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借りた土地に自費で店舗を建てました、空き地部分も自費で舗装して30台も止められる駐車場にしました。事情で、店舗を他人に貸すことになりました。地主様には承諾を得ております。この場合、駐車場スペースが30台もあるので、「土地建物賃貸借契約書」として契約しようと思うのですが、そういった契約はやはり変でしょうか?やはり、「建物賃貸借契約書」としたうえで、「空いたスペースを駐車場として使用してもよい」としたほうがよいのでしょうか?さらには、「建物賃貸借契約」と、「駐車場の転貸借契約」ときちんと分けた方がよいのでしょうか?アドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 舗装してしまったので、どっちも消費税がかかるようになってしまいましたね。

 ですからどっちでもいい、と言えば言えるのですが、私としては分離(区画貸し)をお勧めします。

 というのは

 その建物の賃借人が業績不振で家賃を下げてくれと言ってきたときなど、例えば、駐車場の一部を返してもらって(契約解除)その分の駐車料を減らす。第三者に駐車場として貸して、減額分をカバーするというようなことが可能になるからです。

 一括貸していても、改めて合意できればOKですけども、合意できるとは限りません。が、 建物と違って、駐車場には借地借家法の適用がないので、解除が楽です。

 とりわけ、借主が家賃を滞らせてどうにもならなくなったら、駐車場契約を解除して駐車できなくし、事実上建物を使えなくしてしまうことも可能になるかもしれません。借主の業務内容と建物の配置次第ですが。
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/10/30 11:27

いずれの契約書も印紙税は、かかりませので、同年数の契約期間


なら一緒でも、分けてもかまわないです。
駐車場の土地代を建物に含めているなら、一緒の方がいいのでは
ないでしょうか。

また、駐車場としての設備のない更地なら印紙税がかかります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
的確なアドバイス頂きました。

お礼日時:2011/10/30 11:29

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