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現在、明治29年頃を舞台とした文学作品を研究しているのですが、法律が絡んできそうなので苦戦しています。
どのようなもので調べたらいいのでしょうか?

<内容>
家付き娘のところに、婿入りした男がいる。家付き娘の父親は莫大な財産を残してなくなっている。
婿入りした夫には妾がいて、子どもまでいる。

その子供を婿養子とした場合、財産は婿養子に行くのか?
もし離縁した場合、財産は婿入りした夫と家付きの妻両方にいくのか?それともどちらかにいくのか?

けっこう入り組んでいまして、どういった本で調べたら載っているのかがよくわかりません。
上記のような例が載っている本があればいいのですが


以前に民法などを調べたときに、カタカナと漢字でよくわからなくて理解ができなかったのですが
これらの現代語訳などは出ているのでしょうか?
(無知でスミマセン!)

A 回答 (5件)

明治31年の施行前は、


民事慣例による。地域により、異なる。

司法省編 民事慣例類集 をみるしかないと思います。
それでも、全国は、網羅していない。

ただ、旧法とおおはぱには、乖離しない事になります。

遺産相続人の要件が違う。
家族の定義もすこし違う。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、いろいろご回答いただきありがとうございました!

「司法省編 民事慣例類集」

是非参考にしたいと思います。

いくつか例をピックアップして、このケースの場合はどうなのかを論証していこうと思います。
本当に未熟な質問ばかりで申し訳なかったにもかかわらず
気持ちよくこたえてくださってありがとうございました!

お礼日時:2003/11/24 17:06

明治29年といえば旧家族法施行前ですね。


改正前の民法を参照するだけでは不十分ですね。
いわゆる民法制定前のことですから、解放法令を参照する必要がありますが、そのころの文献はあまりないそうですよ。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。

あれから調べてみたのですが民法設定前なので、やっぱり言葉として残っていないだけに、法令を参照していきたいと思います。それによって実証していこうかなと…

ありがとうございました!

お礼日時:2003/11/24 17:01

あなたの説明は、矛盾しています。


父が、隠居していれば、妻は、女戸主です。
入夫婚姻となり、
婿養子になりません。
父の遺産は、女戸主にあり、入夫に移り、離婚すれば
めかけの子に、うつります。


父が、隠居していなければ、妻は推定相続人です。
つまり、婿養子になります。
父の遺産だけであり、妻は、財産皆無になる。
父の遺産は、養子である婿に、隠居時に移る。

男子養子禁止になるため、めかけの子を養子に
できない。婿がすでに推定相続人たる男子なので。

改正前の民法
登記小六法・戸籍六法から、引用。
ふつうの書物は、しらない。
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なお、めかけの子は、入夫の庶子であり、


妻の継子たる身分を取得します。

いづれも、嫡出子あつかいです。

めかけとの関係は、私生児のままです。
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女戸主が、いる。


1、廃家許可をえて、嫁に行く。
2、隠居して、子が戸主となり、嫁に行く。
3、隠居して、家督相続人を指定して、嫁に行く。
4、入夫婚姻をなして、入夫が、家督相続により
  戸主となる。---本ケース。
戸主の推定相続人が、妻である。
1、名誉ある廃除をうけて、嫁に行く。
2、他に男子養子をとり、推定相続人から外れる。
3、夫を戸主夫婦の養子となし、婚姻する。
  同籍婚姻。夫は、男子なので優先して推定相続人
  となる。--本ケース。

入夫の離婚は、家督相続開始となり、めかけの子に
相続される。

推定相続人たるとき、変動なし。
ただし、離婚と離縁は、同時になす。

婿養子戸主となったあとは、離縁できない。
60歳になり、隠居後、離縁できる。
隠居時に、めかけの子に相続される。

旧法の基本ですよ。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

女戸主ではないと思うんです。結婚したときに夫が戸主になったと思います。
(妻の父親は隠居してしばらくして亡くなる)

質問内容が少しわかりにくいようなので
今一度書いてみます。
アドバイスをいただいたのに、理解不足で申し訳ないです。
なれない用語に混乱しているので、少し砕いて書いていただけると嬉しいです。

なお、論文の補強として使用をするので、どういった本に書いてあるのかがわかると助かります。


Q.婿に入れば、財産はみな婿にいくもの?
 妻へ財産はいかなくなるの?
 妾の子供が養子(男)となったら
 妻よりも優先的に財産を相続できるの?

※妻の父親は夫と結婚した後ぐらいに
 なくなっていると思われる。

夫(婿に入り、妻の父親の遺産を相続。
  財産目当てで結婚したと思われる。
  実は妾がいて子ども(男)までいる。
  妾との子を養子として入れたがっている。
  のちのち財産を息子に譲ろうとしているのでは?)

妻(夫とは子供がいない。
  財産や家をのっとられないか心配する。
  離縁したら財産は夫のもとへいくのか?
  離縁しないで別居していても財産は夫のところ?
  妻には財産はいかない?)

<現在参考にしている本>
久武綾子「氏と戸籍の女性史」世界思想社
大竹秀男「『家』と女性の歴史」弘文堂

補足日時:2003/11/19 23:49
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