育児休業基本給付の支給要件の一つに、「育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある事」とありますが、私は基礎日数11日以上×12カ月というのは満たしているのですが会社の社労士さんに「基礎日数が単に11日以上ではだめ。11日以上でも週20時間以上、月80時間以上勤務という条件です。あなたは該当しません」と言われてしまいました。
ネットで色々検索しても基礎日数11日というのは出るのですが時間の条件のことまでは分かりませんでした。
社労士さんのおっしゃることは本当でしょうか。
どなたか詳しい方、御回答や対応策などよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
支給要件に、賃金支払基礎日数11日以上、かつ週20時間・月80時間以上
という規定はないと思いますけどね・・・
ただ、週20時間以上働いていないと、そもそも雇用保険の適用除外になってしまいます。
一時的に20時間未満になっても、いきなり雇用保険を外されてしまうわけではありませんが、
質問者さんは、基本的に週20時間未満の労働条件だったりしませんか?
つまり、雇用保険に加入していない(保険料を天引きされていない)のでは?
育児休業給付金は、雇用保険による給付ですので、雇用保険の被保険者でないと、
こればっかりは、打つ手がないということになります。
まずは、そこから確認でしょうか。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
独身の時から働いている会社で継続して雇用保険には加入しているのですが現在は保険料を天引きされていない状態です。
月でいうと100時間以上働かされる時もあり、70時間位の少なめの勤務時間となる時もあり、会社の都合に合わせて働いていました。
80時間を越えるか超えないかは半々くらいとなります。
「さかのぼって保険料を払うのはどうですか?」という私の質問に「それは難しいから」という社労士さんの答えでした。。。
何か打つ手がありましたらご指導宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
No.1 追記です
う~ん、難しい問題ですね。
雇用保険を現在天引きされていない、ということは、
質問者さんの雇用保険は喪失されている、ということになるのでしょう。
つまり、加入していない、ということです。
加入しているのに、天引きされないということは、ありえませんから。
適用除外(20時間未満)に該当するから喪失させたとなれば、
会社に落ち度もなさそうですしねぇ・・・
本人に確認もなく、勝手に喪失させたり、再加入したりするのは、
はたして、それでいいのか、という問題もありそうですけど、
私は、実務を経験したことがないので、その点は正直わかりかねます。
これ、現状、退職しても失業給付も受けられない状態なんですよね。
実際問題として、育児休業給付金が貰えようと貰えまいと、会社に利害のある話ではないので、
できることなら、受給させてあげたいと思うでしょうから、
「受給は無理」と言われているのであれば、極めて困難であると言わざるを得ないですね。
さかのぼって保険料を支払うのは、あながち不可能ではないですけど、
現実に、20時間に満たないから払っていない、ということになると、
残念ながら、法の壁も厚いような気がします。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
雇用保険についてですが管轄のハローワークに被保険者番号で問い合わせたところ加入となっていました。
保険料が天引きされていない問題については担当の方も「???」でしたが、「さかのぼって雇用保険料を払えますので」と言ってくださいました。
その後で改めて社労士さんに電話しましたら育休の給付金の認定をもらえるかは別として申請の手続きを進めてくださるとのことでした。
相談にのってくださって本当にありがとうございました。とても助かりました。
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