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土地・注文住宅購入における優遇措置

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  • 質問者:tonyda
  • 投稿日時:2011/10/29 07:18
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7月15日に土地を購入し、今現在、フラット35で注文住宅の工事中です。
引渡し&ローン決済は11月末か12月中ごろの予測です。
フラット35の-1%金利優遇の手続きは申請済みなのですが、
優遇措置の申請はこれしか行なっていません。
ほかに何か税制等の優遇措置があれば教えて下さい。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:oyazi2008
  • 回答日時:2011/10/29 12:53

ご自分でされなかればならない申請手続きは、不動産取得税と住宅ローン控除ぐらいです。登記などの軽減は司法書士が適用後の税率で対応してくれますから、心配要りません。
7月に所有権移転であれば、まだ土地の取得税も請求されていないと思います。住宅が完成し、すべての登記が終了したら、土地の取得税の軽減手続きと建物取得の申告をします。
所在地の県の税務課の不動産取得税のHPなどで、手続きに必要な書類や、控除される計算式など記載されていますので(わかりにくいですが)参考になさってください。書式もダウンロード出来ると思います。既に割賦が届いて支払い済みの場合は、軽減分が還付されます。建物は一般的な大きさならば無税です。
住宅ローン控除は、来年2月15日からの確定申告で行います。これは市町村や国税などのHPでお確かめください。サラリーマンさんならば、翌年からは控除証明書を会社に提出すれば、年末調整で還付されます。

手続きとしては必要ありませんが、固定資産税の現地調査がお住まいになられてからあります。これが嫌であれば、完成した時点での入居前現地調査も可能です。最寄の市町村税務課に時期を指定すれば、行ってくれます。評価額がこれにより変わることはありませんが、居住してからが嫌な方には、良いと思いす。
そんなところでしょうかね。

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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答をいただきありがとうございます。
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