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よく刑事事件の示談ってお金を払うから許してくれということというのを聞きますし、示談したら処罰を求める事はできないとか言われますが、それっておかしくないですか?
だって、民事責任と刑事責任って別なんですよね?

だったら示談金をもらうという事は民事責任を果たしてもらっただけでは?

刑事事件で示談して、民事裁判も起こせるならまだわかりますが、それはできないんですよね?

親告罪かどうかによって変わるのですか?

後、示談の条件として告訴や被害届けの取下げを要求することってあるのですか?

A 回答 (2件)

民事事件は、私と私の関係ですから


基本的には当事者で自由に決められます。

しかし、刑事事件は公と私の関係ですから
当事者が示談してもダメです。

殴った。
お金を払うから許してよ、
なんてことを認めたら、金をやるから
殴らせろ、てことになりかねません。

但し、示談したら、刑事裁判で、量刑が考慮される
てことはあります。
それと勘違いしている人がいるようですが。

従って、質問者さんの言うとおり、示談が成立した
てことは、民事で解決した、というだけです。
だから、示談が成立したら、民事裁判はもうダメです。

親告罪でも基本は同じです。
ただ、親告罪では、倍賞するから告訴はしないで
くれ、了解した、てことは公序に反しない限り
認められます。

非親告罪では、倍賞するから
刑事はかんべん、となれば、軽い罪なら
警察や検察も起訴やなにかを考慮する
ことが多い、というだけです。
検察や警察にはそういう裁量権があります。

重い罪なら、いくら弁償してもダメです。

あくまでも、刑事と民事は別物です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

もやもやがすっきりしました。

お礼日時:2011/10/30 12:21

あくまでも親告罪の場合ですよね、人を殴って怪我をおわせたり、女子のあったを触ったりした場合、相手がお金で許すといえば、okなのっでは。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。たいていは許したわけじゃないと思いますが、強要されてない限り、回りがとやかく言えないですね。

お礼日時:2011/10/30 12:18

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