プロが教えるわが家の防犯対策術!

仕事を掛け持ちしています。一つはフルタイムで勤務し、もう一つは月に2万程度のアルバイトです。フルタイムの勤務先から掛け持ちの方は自分で確定申告してと言われました。昨年まではフルタイムの勤務先でしてもらっていましたが、今年からはしてもらえなくなりました。生命保険にも加入しています。掛け持ちの方は税金等なにも引かれていません。掛け持ちの方の確定申告をしないといけないのでしょうか。

A 回答 (4件)

フルタイムで勤務してるAには「扶養控除申告書」を出してると思います。


するとA社は年末調整をする義務を負います。
対象者(あなた)が他のBにてアルバイトをしてます。
上記の扶養控除申告書は一箇所にしか出せません。
つまりBには出せません。
Bは貴方に支払う給与から源泉徴収するのに、源泉徴収月額表の「乙欄」で徴収します。
この乙欄適用で徴収された給与は、年末調整に含めることができません。
ですので、貴方はAの給与とBの給与を合算して確定申告をして精算します。

昨年まではフルタイムで働いていたAで年末調整をしてもらったとありますが、次の理由が考えられます。
1 単純に乙欄の給与は年末調整に足してはいけないということを無視した。
2 昨年Cに勤務してて扶養控除申告書を出していた。Cを退社してAに中途入社した。
 この場合にはCの給与は「乙欄」でなく「甲欄」でされてた可能性があり、Aは合算して年末調整ができたということです。

1の場合には税務署や税理士から注意をされた、担当者が勉強して気が付いたという理由が考えられます。

いずれにしても、Bの給与は乙欄適用で源泉徴収されるべきものですので、Aは年末調整に合算できません。
「掛け持ちの方の確定申告をする」のではなく「A+B」で確定申告書の作成をします。
申告書の作成結果「納付すべき税金」があったら申告書の提出義務があります。
納付すべき税額がなく、還付金が発生するような場合は申告書の提出義務はありません。


なお所得税法第121条に「申告不要」の要件がありますが、その要件に該当してないとして回答してます。
    • good
    • 0

>掛け持ちの方の確定申告をしないといけないのでしょうか。



そうではなく本業(フルタイム)と副業(アルバイト)の両方です。
両方の収入を合わせて改めて税金を計算して足りない分があれば改めて徴収されるということです。

>フルタイムの勤務先から掛け持ちの方は自分で確定申告してと言われました。昨年まではフルタイムの勤務先でしてもらっていましたが、今年からはしてもらえなくなりました。

本業の会社で副業分も処理すると言うことはないはずですが、何かの間違いでは?

>生命保険にも加入しています。

それは本業の会社での年末調整か確定申告のときどちらかで申告すればよいでしょう。

確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票(本業と副業の2枚)
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.本業の年末調整で処理していない場合は、生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書
4.印鑑

ざっとこんなものでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/11/04 23:16

>掛け持ちの方の確定申告をしないといけないのでしょうか。



単純にそうです。

税金をひかれていないなら、確定申告でその分の税金を支払いましょう。
と言うことになると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/11/04 23:16

>掛け持ちの方の確定申告をしないといけないのでしょうか。


そのとおりです。
かけもちのほうの給与から、税金が引かれていないというのはおかしいですね。
「扶養控除等申告書」という書類を出さなければ、たとえ1000円でも給料から所得税が天引きされます。
この、「扶養控除等申告書」は、かけもちの場合、1か所(主たる給与の会社)にしか出せません。
ということは、かけもちのほうにも「扶養控除等申告書」を出したんでしょうか。

通常、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただ、これは前に書いたように、年末調整をされなかった収入(かけもちのほう)から所得税が引かれていることが前提になっています。
なので、仮に20万円以下だったとしても、貴方は確定申告が必要でしょう。

なお、確定申告には両方の会社からもらう源泉徴収票、印鑑が必要です。

>生命保険にも加入しています。
それは、フルタイムの会社で年末調整の書類で申告すればいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2011/11/04 23:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!