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名前の改名をしたいと考えています。
法律的にどのような手続きをすれば良いのでしょうか?
皆様のお力をお貸し下さい。

A 回答 (4件)

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この回答へのお礼

たいへん助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/05/05 09:19

私は家庭裁判所の審判を経て、戸籍の名前を変えております。


私の父も、弟も変えています。
私は、もう直ぐ2回目の変更を行います。
改名は、正当な理由が必要なのですが、姓名判断などはまったく認められません。
芸能人のように本名より芸名のほうが有名な場合には、直ぐにかえられます。
また、同一町内に同姓同名の人がいるとか、外国人と間違えられるとかなど社会生活上支障をきたす場合や、極端に読みにくい場合なども変更が認められます。
これらに該当せずに変えたい場合には、変えようとする名を長年使用し、もはや本名より変えようとする名の方が一般的という場合に変更ができますので、変えようとする名を3年以上用い、年賀状や郵便物を証拠として、名の変更の申し立てを行います。親族・友人が本名以外の変えようとする名で呼んでいることが立証できれば基本的にOKです。
ただ、家事審判官の考え方や心象によっても左右されますので、多少の運もありますが・・・
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この回答へのお礼

たいへん助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/05/05 09:14

改名チャレンジの経験者です。


といっても漢字を変えたかったので参考になるかどうかわかりませんが。。

突然、母が私の名前を姓名判断し「不幸せな運命になる!漢字を変えよう!」
と言い出して、あれよあれよという間に家庭裁判所に連れてかれました。

嘘も方便で適当なことを裁判所の人に言えば良かったのですが
「姓名判断によると・・・」と母は理由を説明してしまい
「そんな理由ではだめです」とあっさり断られました。
しかし、いかなる場合にも抜け道があるわけで
「変えたいと思っている漢字で2,3年生活してください。
学校の卒業証書とかダイレクトメールに到るまで既成事実を残して下さい。
それらを証明品として持参すれば正式に変えることが出来ますよ」
と言われました。
社会的にこの漢字の名前で通ってしまっているから
変えてください。と言えばいいわけですね。

中学・高校・短大まで変えたい漢字で過ごしたものの
社会に出ると同時に本来の戸籍の漢字に戻しました。
人事の人に、なぜ保険証の名前と違うのか、というのを
いちいち説明するのが面倒になったからです。

かといって、今のところ劇的に不幸ではありませんけどね。。

あの数年間のおかげで弊害と言えば、いまだに学生時代の友達から
送られてくる年賀状などは、漢字が当時の漢字と戸籍の漢字が
入り混じり、周りの方に大変迷惑をかけております。
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この回答へのお礼

たいへん助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/05/05 09:16

戸籍法では、「正当な事由」があればよいとされ(戸籍法107条2項)、具体的な例が示されています。


それに該当する場合は、住所地の家庭裁判所に「名の変更の許可」を申し立てます。
申立てが認められれば、家庭裁判所の許可の審判書の謄本を貰い、それを持って市役所に届け出て、戸籍上の名の変更ができ、効力が生じます。

参考URLに「名前を変えたい、どんな場合に許されるか」のページがあり、説明されています。

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a42-2.htm
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この回答へのお礼

たいへん助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/05/05 09:18

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