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仕事上、境界確認のため、土地所有者の現住所を探しています。

土地全部事項証明書から、現在の所有者住所氏名宛に手紙を郵送したが、
「宛先に尋ねあたりません」とうことで返送されてきました。
こういう場合、住民票を請求しても、「該当者無し」と判断されると思います。

土地所有者の現在の住所を調べるために、なにか良い方法はないでしょうか?
良いアイディア等、教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。


自分で考えられる範囲では、閉鎖土地謄本請求、住民票除票請求、戸籍請求、
住居表示の地番調査ぐらいしかありません。
それに「該当者無し」となると、他に方法も思いつきません。

A 回答 (2件)

個人情報保護条例が施行後、大変厳しくなりましたね。


その対象地が固定資産税の課税対象地ならば(共有道路などの非課税扱いだと無理)、現在の所有者(立会いを求めている方)からの委任状で、所有者の物件の課税台帳を閲覧します。
都市部の役所では無理かも知れませんが、田舎ならば台帳ごと「バサッ」と置いてくれるところもあり、申請地ではない、対象地部分の請求先が確認できる場合もあります、未相続でも親族の名前と住所はわかります。ここまでしか無理ですね。申請地の部分1枚だけしか、開示されない場合もこれ以上無理。
これ以外の戸籍や住民票にかかわる事項は「職権用紙」なしでは取得不可能です。境界確定のための隣地所有者の所在確認を理由に、一般の方が住民票などの請求は出来ません。
土地家屋調査士が業務に基づき、正当に必要な場合であることが用件ですが、職権用紙の使用管理も厳しく、面倒なのでなかなかやってもらえないのも確かです。依頼している土地家屋調査士に聞いて見てください。一般的にその手の職権用紙の権限は土地家屋調査士、弁護士、司法書士などが使用できます。あくまで業務上の理由が無ければなりませんから、ただ住所を調べて欲しいという依頼は出来ません。今回の場合ですと、土地家屋調査士に境界の確定と測量業務を依頼して、業務の遂行上、必要である・・・という前提がなければなりません。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます!
詳しく教えてくださり、すごく嬉しいです♪
確かに地元だと課税台帳は閲覧できた気がします。
役所などに問い合わせしてみようと思います!

お礼日時:2011/11/01 17:25

勘違いされてます


役所に問い合わせちゃダメですよ!あくまで今所有者から依頼されて?いる業務で、その土地の固定資産税の評価閲覧の委任状をもらい、閲覧申請すれば、知りえたい物件の台帳が一冊の中にあり、一緒に渡される可能性があるという事で、窓口で所有者の委任状なしに、他人の物件の閲覧申請は出来ません。
また本来は申請物件以外閲覧出来ません。 
良く理解して行動してください。境界立ち会いの為にその人の現住所を知りたいなどというのは、役所にとって個人情報開示の要件には、なりませんので。
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この回答へのお礼

度々回答して頂きありがとうございます!
完全に勘違いしてました。以後、気をつけます!

お礼日時:2011/11/02 08:43

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