プロが教えるわが家の防犯対策術!

免許取消中で事故を起こしてしまいました。お互いケガもなく警察を呼んで物損という処理をしてもらいました。その際、つい免許証不携帯と嘘をついてしまいました。これってばれたりするんでしょうか?またばれた場合、罰金や欠格期間を教えてもらえないでしょうか?ちなみに今欠格期間は終わって、取消処分者講習も終わってます。

A 回答 (5件)

免許取消中、ということは過去にもいろいろ違反をやられたわけですね。


かつ、さらに事故を起こした、と。

こんなところで気軽に欠格期間や罰金について、質問されているところを見ると、自分が運転しない方がよい人間だとは気が付いていないようですね。

事故を起こしてあなたが死ぬのは別に構いませんが、巻き込まれた人はいい迷惑です。
二度と車を運転しないことをお勧めします。
あなたのような方は社会にとって迷惑な存在であることを認識してください。
    • good
    • 0

ご自分でも無免許かどうかなんてバレない方がおかしいと思ってませんか?



無免許運転=19点
過去3年間の累計で判断されるそうなので
思い出してご自分で計算して下さい(^_^)

「ただし、免許取消歴保有者は、欠格期間が2年延長されます。」と
神奈川県警のHPに書いてありました(^_^)

青切符=反則金
赤切符=罰金=「前科扱いとなる重度な処分」だそうなので
       裁判所で金額が決まるそうです(^_^)

運転しないで下さいm(__)m

参考URL:http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040. …
    • good
    • 0

すでに二方がお答えになっているので、付け足すことはありませんが、まぁ、よくも自分の犯した“犯罪行為"をネット上でベラベラと書くことができますね



ただ、今も無免許運転を続けているのならやめたほうがよいでしょう。
警察署にうそをついたことを正直に話しに言ってはいかがですか。

私は教員で生徒たちによくいいます。、“ばれなきゃええ”と考えはやめろ。と
    • good
    • 0

下記サイトによると3年or4年(過去5年以内に取消あり)となりそうですね。



さらに「犯罪行為」ですので、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

警察官に嘘をついていますので、素直に無免許を申告した場合よりも悪質として、その分加重されるでしょう。

ところで、今は運転していないんでしょうか。
それとも無免許運転を続けているのでしょうか。

参考URL:http://w2272.nsk.ne.jp/kagaenuma-/sub5.htm
    • good
    • 0

まず、無免許だという事は絶対にばれます。

前歴照会を警察が行うから、免許取消しになっている事は直ぐ判ります。

無免許運転は、減点19点ですから、そのまんまで行くと欠格期間が1年となりますが、違反前歴で免停の数も問題になりそうなので2年になるかも知れません。

どちらにせよ無謀な事をされましたね。幾ら運転が上手でも生活がかかっていても無免許で運転するのは社会人失格です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!