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区役所より、差押調書(謄本)というのが簡易郵便により到着致しました。

内文としては、

次のとおり、滞納市税等を徴収するため、財産を差し押さえましたので、国税徴収法54条の規定により、この調書を作ります。
なお、この債権の取立て、その他の処分を禁じます。

とあり、下記に債権者氏名や住所、差押債権による銀行口座などが記載されております。

履行期限 即時





この内容は、どのように捉えるべき事なのでしょうか?。
【差し押さえた】とあるので、期限内の支払いは済んだという事になるのでしょうか?。


なお、この書文は10月27日付にて着ています。

A 回答 (4件)

>差押調書(謄本)



滞納者へ(謄本)が送付される。

>銀行口座などが記載されております。

○○銀行○○支店
普通預金
口座番号○○
の全額を差押と言うこと

>履行期限 即時

普通預金は差押調書が金融機関に
到達した時点(即時)と言うこと。

滞納税額が10万円で
預金が20万円の場合
10万円の配当がありますので
配当通知の郵送後に受け取りに出向きます。
また、滞納10万、預金5万の場合
即時に5万差押え
今後また預金が差し押さえられます。
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差し押さえを執行したら執行調書を交付する必要があります。


もし支払い可能になったならば、市税の全額を支払って差し押さえを解除させる事が可能です。
またもう一度リストを確認して下さい。御友人からの預かり品やレンタル品は無いですか?それらは差し押さえ禁止物品ですから、直ちに異議を申し立てて解除させる必要があります(その為に立会人には「相当の弁えのある人」で無ければならない)とされています。
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預金返還請求権が差し押さえされたと思われます。

預金が差し押さえられれば,滞納税額(延滞金も含む)を限度として,区役所から差し押さえ時点での預金額が取り立てられます。
たとえば,滞納税額が100,000円,預金が300,000円あれば,100,000円が区役所から引かれます。それにより滞納はなくなります。逆に預金額が30,000円しかなければ全額差し引かれて,残った70,000円は別途請求されます。残りの滞納額について他の口座の預金を差し押さえられることもあります。
ちなみに,預金の差し押さえは,差し押さえ時点の預金返還請求権が差し押さえられるのであって,口座自体を差し押さえられるわけではありませんから,差し押さえ後も口座はこれまでどおり使えます。
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期限内の支払いだけでなく滞納金全てが回収できるまで差し押さえると言うことです。



早めに支払いの算段された方が宜しいかと。
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