私の居る自治会でのことです。
4月24日に開催された自治会総会で総会会則12条を見直すことが決まりました。
その内容は、総会の構成は役員と月当番となっているものを、会員から「住民全員で構成すべきだ」との提案があり、見直す事が決議されました。
背景には、公民館建設があり、住民も参加したいというものでした。
ところが、自治会は会則12条を見直さず、総会を住民に周知せず、従来の会則を適用し、11月2日臨時総会を開催し、自分達だけで公民館建設を決議をしたのです。
1.この決議は有効となるのでしょうか?
2.抵抗する手立ては無いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
1,決議は有効に決議されたものとみなすことができる。
自治会の構成員については、別条に定めが有ると思います。『総会会則12条』は総会運営につての規則と解釈できます、おそらく貴殿の自治会規則には理事会と言うものが構成されていないため、その様な会則に成っているのだと思います。『総会会則12条』を見直す質疑をした質問者の趣旨は、議決権の参加方法について、委任状や議決権行使書を認める内容を指摘したのだと思います。
No.8
- 回答日時:
#5です
議事録を提示いただきましたが
その議事録で見る限り 11/2の臨時総会は会則に則っており、なんの問題もありません、議決は有効です
>住民の意見を聞きながら会則を見直したい。
>[議長] 総会のあるべき姿を目指して欲しい。→ 時間をかけて対応してほしい。
ですから、臨時総会で会則見直しを行なう必要などありません
会則見直しを行なわなければならないとか 会則見直しを行なわない臨時総会の議決は無効だとか の意義申したては、当然のこととして却下されます
前の回答で指摘したのは、議事録はこのような内容であったろうと想像されたからです
会則をどう修正するのか と いつ(までに)修正案を議題に載せるかは、全く議決されておりません
ですから 強制力は全くありません
この回答への補足
少し、異論が少しあります。
会議で議論し、双方が納得したものを議事録として残し、双方に義務付けたものが、期限が決めてないから、履行しなくてよい。との、判断は社会常識的に正論なんでしょうか?。特に、自治会会則の見直しは「総会の構成を役員だけでなく、住民を参加させよ。」というものです。最重要事項で急務を要するものであると考えられないのでしょうか?。臨時総会を開催するなら、総会の構成員についての議案を、審議すべきだと考えられないのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
4/24総会の議決の内容が重要です
>「住民全員で構成すべきだ」との提案があり、見直す事が決議されました。
「見直す事が決議されました」 が議事録にどのように記載されているかです
その表現によっては、臨時総会の議決が問題ないこともありますし、問題とされうることもあります(直ちに 問題だ とするのは無理があるように思えます)
質問者の一方的な意見なので、重要なことを落としていることも十分想定されます
この回答への補足
早速、指摘をして頂いた総会の議事録を掲載いたします。
総会議事録より
1.[質疑者:会員] 会則12条を見直し、総会の参加については全員が参加できるようにしてもらいたい。さつき町全員の意見を聞いて進めてもらいたい。また、成立条件を明確にしてもらいたい。
[回答者:会長] 住民の意見を聞きながら会則を見直したい。
[議長] 総会のあるべき姿を目指して欲しい。→ 時間をかけて対応してほしい。
という内容です。参考までに従来の会則です。
*1)第12条 総会は、この会の最高決議機関であって、役員及び月当番を持って構成し、原則として毎年度初めに開催する。
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
総会は役員と月当番を以って構成するというのが現行規定なんですね。
見直しの議決がなされたが、新しい規定の議決はまだなんですね。
でしたら現行規定で総会が開催され、議決する事は可能ですね。
しかし総会構成という基本の規定の見直し議決がなされている以上、現行規定での総会開催での最初の議事議題はその改正案の提案と審議議決であるべきですね。
その後で、その議決の施行日と経過規定の議決をして、更に今般の現行(旧)規定による総会による仰せの議事の審議に入るべきでしょうね。
そして新規定がある以上、その扱いは可及的速やかに新規定による総会を開催して再度審議するという議決にするのが公正でしょうね。
無効というのではなく、議事の取り扱いに疑義があるということですね。
No.3
- 回答日時:
4月24日の総会で正式に見直しが決議されているなら、11月2日の臨時総会はそもそも開催自体無効ということになります。
なぜなら「住民全員で構成する」という要件が満たされていないからです。
以下の点に付いてもう一度確認しておかれた方が良いと思いますが、
1.4月24日の提案が正式に決議されているのかどうか。ひょっとすると議論だけで終わっていて決議されていない可能性も考えられます。
2.臨時総会の開催条件について確認。総会と同様の条件かどうか、特定の役職者だけで開催できることになっていないかどうか。
3.質問者さん以外の住民が建設に賛成していて、役員がひょっとすると「委任状」を取り付けているのではないか。
もし臨時総会が明らかにルール違反ということなら、当然その決議は無効です。
対抗手段としては、自治会に決議無効を申し入れし、埒があかなければ法的手段を取ることになりますが、現実にはなかなか難しいかも知れません。
現実的な方法として、
・公民館建設の主体者である町村役場に自治会の決議が無効であることを通知する
・町村議会議員の中で建設反対に賛同してくれる議員に協力を求める
・地元新聞社に協力要請をする
などの方法も考えられます。
ただし、公民館建設の可否に対して自治会の意思がどこまで効力があるかという問題もあります。
行政側は一応「自治会のご意見もお聞きする」という姿勢を見せるでしょうが、建設するかどうかは行政側の裁量ということなら、自治会が何を言っても犬の遠吠えに終わる可能性もあります。
この回答への補足
早速、指摘をして頂いた総会の議事録を掲載いたします。
総会議事録より
1.[質疑者:会員] 会則12条を見直し、総会の参加については全員が参加できるようにしてもらいたい。さつき町全員の意見を聞いて進めてもらいたい。また、成立条件を明確にしてもらいたい。
[回答者:会長] 住民の意見を聞きながら会則を見直したい。
[議長] 総会のあるべき姿を目指して欲しい。→ 時間をかけて対応してほしい。
という内容です。参考までに従来の会則です。
*1)第12条 総会は、この会の最高決議機関であって、役員及び月当番を持って構成し、原則として毎年度初めに開催する。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
4月24日の総会議事録が文書化されて、会則12条の改正が記録されていれば、今回の決議は裁判で無効となる可能性が高いので、決議反対派の住民代表として今回の決議について「決議無効確認訴訟」を管轄の地方裁判所に訴訟を起こしましょう。
とりあえず法テラスで無料相談を
http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.h …
No.1
- 回答日時:
>1.この決議は有効となるのでしょうか?
4/24に住民全員で構成すると決議されたのですから
常識的に有効とは到底言い難いと思いますね。
全国広と言えども
総会の構成は役員と月当番となっている・・なんていうこと自体が
そもそも有り得ないお話ですよ。
4/24に修整議決された内容が明確でないと何とも
的確な助言はできませんが、総会出席者の過半数の賛成で
議決される・・という程度のものなのか、それとも
総会欠席者は、議長または会長宛て委任状を提出してもらう
というようなところまで決めたのかでもまるっきり違って来る
のではないでしょうか。
極端な例ですが委任状をとりつけない場合、
1000世帯の会員数の自治会で総会して
100世帯総会参加したとします その半数以上ということは
51世帯の賛成だけでも物事が何でも決まっちゃうということです。
重要案件は委任状をキッチリとるかもしくは、もっと丁寧に
やる自治会では欠席でも賛否投票できるよう
システムを構成しているところもあります。
とにかく質問のかぎりでは有効とは個人的には思えません。
>2.抵抗する手立ては無いのでしょうか?
総会で議長あて動議を出して緊急質問するとか、会長宛公開
質問状を出すとかいくらでもあると思いますよ
ホームページを持っている自治会なら掲示板へ書き込んでも
良いでしょう HPのない自治会なら自分で立ち上げて
どんどん問題提起して改革の先頭に立つこともできると思います
がんばってください
この回答への補足
早速、指摘をして頂いた総会の議事録を掲載いたします。
総会議事録より
1.[質疑者:会員] 会則12条を見直し、総会の参加については全員が参加できるようにしてもらいたい。さつき町全員の意見を聞いて進めてもらいたい。また、成立条件を明確にしてもらいたい。
[回答者:会長] 住民の意見を聞きながら会則を見直したい。
[議長] 総会のあるべき姿を目指して欲しい。→ 時間をかけて対応してほしい。
という内容です。参考までに従来の会則です。
*1)第12条 総会は、この会の最高決議機関であって、役員及び月当番を持って構成し、原則として毎年度初めに開催する。
よろしくお願いいたします。
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