今は亡き「義伯父の戸籍謄本」を市役所等で、調べる事は可能ですか?
目的は「遺産相続人の確認」ですが、義伯父の配偶者(私の実伯母)が闘病中で存命中です。
なお、伯母は直系尊属と直系卑属がおらず、伯母の傍系親族に相続権がありますが、
義伯父が25年前に死亡した当時、遺産分割協議しておらず、全財産(預貯金のみ)を伯母の名義にして今も所有してます。
民法規定により「20年の時効」で義伯父の傍系親族の相続権利は消滅してるはずですが・・・
消滅してない場合、義伯父の傍系親族に1/4の相続権が残ってるはずです。
【質問】
伯母が死亡しないと、新たな相続権は発生しませんが、今のうちに調べる事は可能ですか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
NO6です。
お礼コメントをありがとうございました。法律的にははっきりしたことを申し上げられませんが、相手方が何も言わなければ、そのまま伯母様の遺産を質問者さんが相続しても問題は無かろうと。
いまさら25年も前の話を蒸し返すことはないと思われます。
だいたい、25年前の現金残額を確認することも難しいでしょうし、通帳の記録も残っているとは思えません。伯母様だって、それなりにお礼をしていたと思いますよ。
もし、義伯父の傍系親族から相続権利を主張されましたら、伯母から遺産相続のことは聞いていないとお返事するしかないですね。伯母様の今の状態では確認も取れないと思います。
ご質問の墓守の話です。
これは、カテゴリを変えてご質問になった方がいろいろなお答えが得られるかもしれません。
私の親戚も子供がない伯母夫婦がおりまして、7回忌まではこちらの親族が葬儀・法事を執り行い、その後はお墓の管理も含めて双方の親族で協議するとなりました。
伯父・伯母しか入っていないお墓ですので、お墓をお寺にお返しし、合葬することになると思います。
もう一人の伯母のところは、先祖代々の墓ですので、故伯父の親族にお願いすることになっております。7回忌までに掛かる費用(葬儀・管理費・回忌法要の費用・付け届けの費用)程度+アルファを予定しております。喪主も伯父の親族からお願いすることになっております。
管理費・回忌法要の費用(お経代)がお寺さんによって違いますので相場はあってないようなものと思います。
伯母様が闘病中とのことなので、これから掛かる費用もどの程度かわかりません。
無い袖は振れないという言葉もあります。
今は、伯母様の世話、介護保険やら病院やら行政手続もいろいろあって大変だと思います。
無理だけはしないで下さいね。
No.6
- 回答日時:
素人です。
法律のことは、よく分かりませんが・・・。
>義伯父が25年前に死亡した当時、遺産分割協議しておらず、全財産(預貯金のみ)を伯母の名義にして今も所有してます。
数年前、義父の遺産相続をするとき、預貯金の名義変更をする書類が遺産分割協議書を兼ねていました。遺産分割協議書は、貯金、現金、不動産とそれぞれで作ることもあると言われました。
預貯金が既に伯母様の名義になっているのであれば、銀行でそれなりの手続きを経ていると思います。
銀行に、「貴行では、死亡による名義変更のときには、遺産分割協議書が必要ですか?」と問い合わせてみたらいかがですか?
分割協議書または、それに変わる相続人の同意書が必要と言うのであれば、既に分割協議は終わっていると考えても良いような気がします。
それよりも気になるのは、お墓の問題です。
これから、義伯父さまの親戚関係で墓守をするのか、伯母様の親族で墓守をするのか決める方が問題だと思いますよ。
義伯父さまの戸籍謄本は、伯母さまがご存命なのですから、伯母さまのお名前で郵送請求されいかがですか?
回答ありがとうございます。私の事情で質問からそれて申し訳ありません。
>これから、義伯父さまの親戚関係で墓守をするのか、伯母様の親族
>で墓守をするのか決める方が問題だと思いますよ。
するどいご指摘ありがとうございます。確かに墓守の件は気にしてました。
墓守は義伯父側にお願いしたいので,遺産相続の問題とは別に「墓守代」を支払うつもりですが、その相場が全く検討つきません。
私も数年前に父を亡くし,預貯金と不動産の相続手続きを行いました。
不動産の相続には「遺産分割協議書」が必須でしたが,預貯金の
口座凍結解除と払い戻しには「遺産分割協議書」は必要なく相続人全員の「同意書(署名・実印捺印)」と「印鑑証明」と戸籍謄本・除籍謄本と住民票等、全て揃わないと相続できませんでした。
>銀行に、「貴行では、死亡による名義変更のときには、遺産分割
>協議書が必要ですか?」と問い合わせてみたらいかがですか?
私もそうしようと思ったのですが,約25年前は今ほど厳格ではなく,少なくとも郵便局が民営化される前は融通が効いたそうです。
金額にもよりますが,相続人の配偶者で局員や行員と顔見知りであれば,相続人全員の同意がなくても比較的簡単に払い戻しできたようです。
「分割協議は終わってない」ので「相続は時効ではない」のは理解できますが・・・
No.5以下の補足等に記載しましたが・・・
「相続回復請求権(民法884条)」と1/4の「不当利得(民法724条)」のどちらかに該当するので20年の時効成立ではないでしょうか?
弁護士や司法書士と相談しなくてもすぐに回答がえられる質問と思いましたが,法律カテでも中途半端な回答で終わりそうです。
>義伯父さまの戸籍謄本は、伯母さまがご存命なのですから、
>伯母さまのお名前で郵送請求されいかがですか?
この手がありましたか。
伯母は年並みに認知症気味で,本当は25年前当時の状況を話す事が可能なら苦労しないのですが・・・。
No.5
- 回答日時:
No4さんと同じような回答になってしまいますが・・・
相続回復請求権の時効が20年これは間違いありません、相続回復請求権は相続財産が
侵害されてから時効までのカウントが始まります。
よって、伯母さんが何かの不正により土地登記を伯母名義に変えてからと考えますが、
質問者さんは納得されないと思いますのではなくやっぱり本職にご相談され解決される
べきと思います。
この回答への補足
すみません。今回の質問は『不動産の相続ではありません。』
【相続回復請求権とは】※法テラスからの法制度の案内です。
------------------------------------------------------
真正な相続人が、表見相続人(相続人であると自称している者)に対して、その侵害を排除して相続権を回復させる権利のことをいいます。
相続人が相続権を侵害されたことを知ったときから5年、相続開始のときから20年を経過すると時効により消滅します。
------------------------------------------------------
既に相続開始から20年経過してるので、預貯金も時効消滅ではないでしょうか?
質問内にありますように・・・
「財産(預貯金のみ)を伯母の名義にして今も所有してます」で、
25年以上、不動産は賃貸で、今でも伯母が賃貸料を支払ってますので、『不動産の相続ではありません。』
■問題は「預貯金の相続」でNo.2とNo.3の補足に書いた通りです。
No.4
- 回答日時:
自分に都合の良いように解釈したいだけです
不動産の相続は、時効取得は認められません、また相続人の時効による排除もできません
相続発生後何年経過しようが、相続による所有権移転登記を行なうには全相続人が了承したことを示す書面と全相続人の印鑑証明が必要です(相続人が死亡している場合にはその相続人に相続されます)
相続財産は、相続発生時点で全相続人に法定相続分で相続されたとみなされます。
これを明確に分割(登記)するための遺産分割協議書を作成します
このことからも時効が存在しないことはお判りになるでしょう(既にその人に相続されている分を時効だから返せと主張することができないであろうことが)
大正時代に亡くなった高祖父の不動産の相続登記なども、さほど珍しいことではありません
ただし 遺言に基づく分は、それを執行しないと時効成立を主張することは可能なようです
そのあたりと混同していませんか
この回答への補足
すみません。今回の質問は『不動産の相続ではありません。』
質問内にありますように・・・
「財産(預貯金のみ)を伯母の名義にして今も所有してます」で、
25年以上、不動産は賃貸で、今でも伯母が賃貸料を支払ってますので、『不動産の相続ではありません。』
■問題は「預貯金の相続」でNo.2とNo.3の補足に書いた通りです。
No.3
- 回答日時:
相続には時効は有りません
質問者は直系の卑属ではありませんから、戸籍や除籍の謄本を申請しても拒否されるでしょう
相続手続きをしたいと司法書士に依頼すれば、司法書士は義伯父の相続に必要な全ての戸籍謄本を取得し、相続関係図(系図のようなもの)を作成します
相続人が死亡している場合には代襲相続人も調べます
それなりの費用はかかりますが、司法書士に依頼するのがよろしいです(さしあたりは、相続人を調べ、その結果で遺産分割協議について検討することです)
この回答への補足
直系卑属でないと拒否されますか。
本題からそれますが・・・戸籍謄本より重要事項なのであえて補足を。
「相続に時効はない」は下記サイトで調べて存じております。
http://sozokutouki.com/faq/09.html
25年前は遺言がなく、未だに遺産分割協議してませんから、遺産分割しない限り、「相続人の共有状態」となっており、「遺産分割請求権が単独で時効消滅することはありません。」とあります。
(以下、私がこれまでに調べた情報です)
■しかし、相続回復請求権(民法884条)に該当するなら、20年を経過してるので時効消滅でしょう?
共同相続人同士の争いの場合に相続回復請求権が適用されるかについては争いがあります。判例では、共同相続人間においても相続回復請求権の適用はありますが、侵害した相続人が、他に相続人があることを知っているか、または知らなくともそう信じたことについて合理的な理由がない場合には、相続回復請求権の適用はないとされています。
■一方、伯母が1/4の「不当利得」に該当したとしても、義伯父の傍系親族の1/4の相続権は民法724条により20年経過で時効でしょう?
要は「相続回復請求権(民法884条)」と1/4の「不当利得(民法724条)」のどちらかに該当するので、時効ではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
質問者さんは誤解されている箇所もおありですが、質問されている儀伯父の原戸籍は伯母さんが、何の問題も無く取得できます。
誤解されている点、相続に時効はありません。
ここからはこの先どのようにして相続による移転をすれば、効率かつ有利になる事
を補足させていただければと思います。
伯母さんが生存されているうちに、儀伯父の相続人の確認及び相続の完了をしておく。
儀伯父の相続者は、親が生存していないとすれば、伯母75%、儀伯父兄弟(亡くなって
いれば甥姪)25%の権利があるが、割合は相続人全員の合意があれば伯母に100%でも
儀伯父傍系親族100%でもOK。
伯母が亡くなってしまうと、相続は、親が亡くなっているとすれば伯母の兄弟姉妹で
人数割り(兄弟姉妹が亡くなっていれば代襲相続で甥姪)
もしくは今から伯母が兄弟姉妹又は甥姪に遺産の全額を相続させると遺言(公証役場か
弁護士作成が完璧)があれば、それ以外の兄弟姉妹には遺留分が無いので、遺産分割でも
めることはありません、法律によらないところでも揉め事はあるかもしれませんが、それ
が嫌なら遺言で相続する人が伯母の遺産を私の思うわけ方に賛同すれば、遺言を辞退する
と言って丸く治めることも可かなと思います。
一番良いのは弁護士に相談されたほうが良いです。ココでは細かい背景が不明なので。
この回答への補足
本題からそれますが・・・戸籍謄本より重要事項なのであえて補足を。
「相続に時効はない」は下記サイトで調べて存じております。
http://sozokutouki.com/faq/09.html
25年前は遺言がなく、未だに遺産分割協議してませんから、遺産分割しない限り、「相続人の共有状態」となっており、「遺産分割請求権が単独で時効消滅することはありません。」とあります。
(以下、私がこれまでに調べた情報です)
■しかし、相続回復請求権(民法884条)に該当するなら、20年を経過してるので時効消滅でしょう?
共同相続人同士の争いの場合に相続回復請求権が適用されるかについては争いがあります。判例では、共同相続人間においても相続回復請求権の適用はありますが、侵害した相続人が、他に相続人があることを知っているか、または知らなくともそう信じたことについて合理的な理由がない場合には、相続回復請求権の適用はないとされています。
■一方、伯母が1/4の「不当利得」に該当したとしても、義伯父の傍系親族の1/4の相続権は民法724条により20年経過で時効でしょう?
要は「相続回復請求権(民法884条)」と1/4の「不当利得(民法724条)」のどちらかに該当するので、時効ではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
義伯父に実伯母って、伯母さんは離婚していたのですか?
離婚したのなら義理の伯父さんの相続権は発生しませんが。
>>伯母が死亡しないと、新たな相続権は発生しませんが、今のうちに調べる事は可能ですか?
伯母さんの戸籍の有る役場で「原戸籍」(はらこせき)を取り寄せれば家系が判りますよ。
なお原戸籍は遺産相続のときも必要です。
早速の回答ありがとうございます。
義伯父と実伯母は離婚歴はなく,約25年前に死亡して実伯母は現在,病院で生存中です。
実伯母の原戸籍を調べれば,義伯父の家系がわかり,相続人がわかりますか?
(もちろん,義伯父の傍系親族に相続権がある場合のみ調べます)
お役所では,義伯父の戸籍謄本は発行できませんか?
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