Aは国立大学勤務を定退しています。定退1年前、後任公募が行われ、Aは国際的に高評価をえているRを推薦しました。大学はRの業績を高く評価したが、研究業績からAの研究を継承すると分かると、「年齢が高く組織不適合」として不採用としました。Aは年齢基準を持ち出しての不採用決定に、研究継承阻止を狙つた人事と分つたが、後任人事が途中採用であるため、年齢基準適用にも合理性があり、止むを得ない、と容認せざるをえなかつた。ところが最近、Aの定退後、大学は平成16年4月の国立大法人化直前、平成15年度に、Rより更に年長のSを採用していることを知り、大学はAの研究継承阻止のためにRの採用審査に年齢基準を適用し不採用としたことが立証できる状態にあることを知りました。Aは大学による研究継承阻止に対し、精神的苦痛を蒙つていますが、大学に対し慰謝料請求は可能ですか。研究継承を、大学に要請することはできないが、公務員採用審査は、国家公務員法、人事院規則に従い公正・公平でなければならない筈であり、公正・公平な審査さえしていれば、研究継承は実現していたのであり、大学が年齢基準の恣意的適用という、不公正、不平等な扱いにより研究継承が阻止されているのです。大学の主目標は研究継承阻止であり、Rの不採用はその手段であつたのです。(類似質問に既に回答しているの方の再回答を要請するものではありません。既に回答している方は、どうか類似の回答を繰り返さないでください。これまでの回答に不満で、回答は他の方に、お願いしているのです。)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
質問のケースは平たく言えば、
「国立大学は研究テーマの選定や研究の継続・中止関しての指揮命令権はあるか否か?」というだけのことではないでしょうか?
私自身は国立大学の組織等に詳しいわけではないですが、一般論として組織である限り一定の指揮命令権はあると思います。(広い意味では文部科学省ひいては総理大臣に指揮命令権があると思います。)
その前提でいえば、次の問題はその指揮命令権の使用が「権利の濫用」であるか否かです。
「権利の濫用」に関して言えば、その立証に関してはかなりの広範囲に渡って権利の行使者にとってその権利の行使が行使者に一切の利益がないこと示すことが必要です。(利益と不利益で不利益が多いということではありません。)
従って、質問のケースにおいて、わかっている情報だけでは大学は正当な権利の行使であると考えます。
言い換えれば、大学としてはAの在職中であってもAに研究の中止を指示する事はできたのであって、Aの退任に関しても、
1)Rを採用、研究は中止
2)Sを採用、研究はSにより継続
のどちらのケースも指示できたことでRの不採用やSの採用は本ケースとは一線を隔して考えるべきと思います。
前の回答で書いたとおり、Rが不採用に関して大学に損害賠償を求められるか否かは別の問題と考えます。
追加されての回答に深謝!!!問題の基本部分について考えることができました。
追求して行くと、仰せの様なところに辿り着きます。教員公募では教育・研究領域を指定しますので、ここに大学の意思が表現されています。この指定は講座編成領域内で大学が自由に行います。応募者があるとこの応募者が適格かどうか、の判断で大学の意思が表現されます。平成以前では、国立大学の部局長、教授、助教授人事の最終決定権、任命権は文部大臣にありましたが、その任命権は先ず助教授から、平成4~5年頃から教授も、学長に移譲されています。教育・研究についての国・大臣の意思は大学設置、改変の際に許認可を通じて表現されていました。大学行政についての国の関与はこの様な次第で教育・研究内容に直接関わることはなかつた、と思います。
そこで、また元に戻りますが、Aの所属の教育科目が、その教育内容の標準化が進んでいなくて、担当者による差が大きい、と言う事情がありました。Aは主流である領域での教育・研究の継承を期待し、その中でAの研究が自然継承されるのを期待していた、と言えます。大学がRをAの研究継承者とみなし、これを排除したのですから、集約すれば、大学はAの教育・研究系統を排除したのです。この排除の過程に合理性があるか、どうかの問題が出てくるのですが、合理性がなければ不当差別、ということになるのではないかと思います。
No.5
- 回答日時:
ある大学がある研究を行う人材を確保するか否かは大学の裁量の範囲内でしょう.研究の継承に関しては,大学に選択の権利と責任があり,大学・学部・学科の継続性や改組等による方針変更など考慮のうえである分野を継承しない判断を行うことには違法性はないと考えます.
問題になるとしたら公募人事の実施内容についてです.
Aの退官に伴う公募と平成15年度の公募は別のものですよね.別な公募で人事の方針や条件付けが異なるのは当然の事と考えます.たとえ,前者の公募が適格者無しで再公募したのが後者の人事だとしてもです.前提条件になんらかの変化があるわけですから条件を変更することに不法性はありません.
そこで,質問に説明されて無い点なのですが,Sが採用された公募人事の際に,Rは応募できないように妨害されていたのでしょうか.されていたならば争う余地はあると私は考えます.しかし,その公募にRも応募可能な状況であったとすると,「権利は阻害されていなかった」として慰謝料請求の勝算は低いと考えます.
回答をありがとうございます。分析を深めることができました。
*大学が特定の研究を継承するかどうか、は大学の自由な判断に委ねられていることに異論はありませんが、継承しない、と言う決定過程の合理性を問題としています。そこに質問文にある通りの不合理性があり、それは不当な差別ということになると考えています。
*Rを不採用とした公募、これより後の、Sを採用した公募の年度は異なるのですが、両者間で、採用する講座の編成(教授定員等)、担当する研究・教育領域に変更はなく、両者全く同一審査条件です。S採用の公募でもRの応募は阻止されていませんが、一旦不採用となつている以上事実上応募はできません。
No.4
- 回答日時:
まずは、Aの研究を継承するか否かについての合理性があるかどうかでしょうね。
言い換えれば、Aの定年退職を機にその研究を大学として止めるということにAには反論する余地があるのか否かですね。
一般論からすれば、研究の継続については大学の判断によるものではないかと思います。
一方でRを高齢を理由に採用せずにより高齢なSを採用したことに関しては、Rが不服の申し立て(大学に対する損害賠償)ができるかもしれませんね。
が、それはAとは関係の無い話ではないでしょうか?
(AはRが採用されないことやSが採用されたことに関して不利益はないと思われます。)
また、採用に関する基準はその時々で変わることは否めないことです。
Rを不採用としたのとほぼ同じ時期にSが採用されているのであれば話は違いますが、質問を読む限り少なくともSの採用はRの不採用の1年以上後と思われます。その間に採用基準が変わるような事柄があったのかなかったのかにも拠るのではと思います。
回答をありがとうございます。Aには、ここで出されている反論を防御できる主張・立証が必要になります。R不採用の直接被害は形式上、また見かけ上、Rですが、大学の狙いは、Rの不採用自体にあるのではなく、Aの研究継承をRの不採用で阻止することでした。Aの研究の社会的必要性は研究成果報告の国内外での論文引用回数で、引用論文掲載誌の国際的評価等で証明できますが、本件で強調すべきところは、候補Rは大学の採用のための業績審査では、圧倒的に高い評価を受けており、恣意的に適用される年齢基準さえ出されていなければ、当然にRは採用されており、Aの研究はRにより自然に継承されていたと言う一連の事象です。採用審査時点には1年以上の開きがありますが、講座定員編成に変化がない、との資料があります。大学の本件での審査での年齢基準の適用は恣意的であり合理性はなく、あつてはならない、国家公務員採用審査での不当差別です。
No.1
- 回答日時:
はっきり言って・・Q&Aサイトの使い方判ってますか・・・・・
貴方の望む回答を得る為のではありません。
不法行為があるならばそれを証明するのは貴方ですので・・・・・弁護に相談して裁判でもして下さい
だだし、そんなことで裁判する人を採用する企業は無いってことだけは覚えて置きましょう
無駄なことをしても仕方が無い 仮に勝利しても得るものが殆ど無いし、書類が揃っている相手に対して勝てるわけが無い
現実が判ってない人がお題目だけとなえても駄目ですな・・・現実は甘くない
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