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扶養の条件と、給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について質問です。

平成22年11月(昨年)に、会社から渡された「23年度 給与所得者の扶養控除等申告書」に無職の母の名前を記入し、扶養をはじめました。健康保険の扶養にはしていません。
私は離婚しているため、同時に寡婦控除も受けています。

母は23年(今年)から家賃収入を得るようになりました。
12月いっぱいまでは不動産所得38万円を越えませんが、来年からは38万円を越える見込みです。

以上の状況により、平成24年(来年)から母を扶養から外す必要があると思います。
まず、この時点で間違いはないでしょうか?

間違いがない場合、次の質問です。
会社から、今年と来年分である「平成23年度 給与所得者の扶養控除等申告書」と「平成24年度  給与所得者の扶養控除等申告書」を渡されました。
今年は扶養条件を満たしているので、23年度には母の名前と12月までの不動産収入(38万以下)と寡婦に記入。
来年は条件を満たさないので、24年度分には全て未記入。

以上で、母を扶養から外す手続きは済むのでしょうか?
異動月日及び事由を記入する必要はありませんか?
また、少し気になる点が、23年度分に母の名前が印字されていないことです。こういうものなのでしょうか?(給与明細は扶養家族1になっています)


諸事情のため、会社に確認することができないので、教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

「 今年は扶養条件を満たしているので、23年度には母の名前と12月までの不動産収入(38万以下)と寡婦に記入。


来年は条件を満たさないので、24年度分には全て未記入。」
正です。

23年に母親を扶養親族にする。
24年は扶養親族にしない。
です。
なお、すべて未記入にすると寡婦控除も受けられないですよ。

扶養控除申告書は元々何も印字されてませんよ。
印字された書類は「書くのが面倒だといういう人のために」前年のものを記載してくれてるだけです。
そういうものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
無事に提出することができました。
一番わかりやすく回答を頂けたので、ベストアンサーに選ばせていただきました。

お礼日時:2011/11/14 23:10

>以上の状況により、平成24年(来年)から母を扶養から外す必要があると思います。


まず、この時点で間違いはないでしょうか?
間違いありません。

>以上で、母を扶養から外す手続きは済むのでしょうか?
済みます。

>異動月日及び事由を記入する必要はありませんか?
必要ありません。

>23年度分に母の名前が印字されていないことです。こういうものなのでしょうか?
通常、ありえません。
ということは、去年、平成23年分の「扶養控除等申告書」を出すときに、お母様の氏名を書かなかったということになります。
確かに記載して出したのならそれはおかしいですね。

通常、平成23分の「扶養控除等申告書」は、貴方が書いたそのものを渡されるはずですが、「印字」ということは、会社がそれを作り直したということでしょうか。
それなら、会社のミスでお母様の氏名が落ちてしまったと思われます。
できれば、そこに付箋を貼っておけばいいでしょう。

まあ、そうだとしたら、記載して出しておけいいでしょう。
給料明細に扶養1となっていたなら、それで所得税は給料天引きされているでしょうし、万が一、そうでなかったとしても年末調整で精算されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
無事に提出することができました。

お礼日時:2011/11/14 23:08

>昨年)に、会社から渡された「23年度 給与所得者の扶養控除等申告書」に無職の母の名前を記入し、扶養をはじめました…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ただ、それでは年末の一時期にまとまった税金を納めるのはいやだという人も少なからずいるので、サラリーマンに限り毎月少しずつ前払いしているだけです。
前払い、すなわち取らぬ狸の皮算用であり、狩りの成果が明らかになるのは年末調整もしくは確定申告ということです。

>平成24年(来年)から母を扶養から外す必要があると思います…

来年の年末調整では、母を控除対象扶養者にはできないということです。

>会社から、今年と来年分である「平成23年度 給与所得者の…

本当に「23年度」って書いてありますか。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりであり、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>来年は条件を満たさないので、24年度分には全て未記入…

それでもかまいませんが、母が来年の末までその不動産所得を得られ続けるという保証はどこにもないので、「24年分」にも従来どおり母を控除対象扶養者としておいてかまいません。

大事なことは、来年の今頃になって 38万円を超えることがはっきりしたら、その年分の扶養控除等異動申告書を年末調整に間に合うように出し直して、年末調整では扶養控除を取らないことです。

>少し気になる点が、23年度分に母の名前が印字されていないことです…

だから、狩りの成果が皮算用どおりだったのかどうかは、会社には分からないということです。
皮算用どおりだったのなら、あらためて当年分の扶養控除等異動申告書に母の名前を記入します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
無事に提出することができました。

お礼日時:2011/11/14 23:08

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