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よく示談という言葉を聞きますが、刑事事件における、担当弁護士と被害者との示談とはそもそもなんですか。wiki調べたら和解と説明されています。
どの法律にどのように記載されているのでしょうか。示談が成立したら、後日示談に異議を申し立てる訴訟を起こせないのはなぜでしょうか。
「お互い一切の請求をしない」「示談内容は公開しない」「お互い一切接触しない」という示談内容に違反したら何かあるんですか。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

示談は、当事者双方が譲歩し、争いを止める契約、すなわち和解契約です(民法695条)。

契約ですから、それを覆すことはできません。異議を出せないということです。
しかし、契約一般に言えることですが、詐欺があったり、錯誤があったりすると、和解(示談)は、取消したり、無効であると主張できます。
また、和解条項に違反した場合には、契約違反ですから、相手方に対し債務不履行に基づく損害賠償する義務が生じます。和解条項に違約についての条項(過怠約款)があれば、その条項とおりの効果が生じます。
例えば、違約した場合は、違約金100万円を支払うなどです。
「お互い一切の請求をしない」、「示談内容は公開しない」、「お互い一切接触しない」という示談内容に違反したら、やはり債務不履行に基づく損害賠償義務が生じます。しかし、相手方にとって、損害の証明が難しいですね。せいぜい慰謝料でしょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2jidan. …
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示談とは双方の「和解契約」です。


双方がこういう条件のもとで和解しましょうという契約書を取り交わしたということです。

後日、示談に異議があるとして訴訟を起こすことは可能ですけど、一度認めたことを覆すのは至難の業です。
示談のときにわかりえなかった事象が発生したとして、示談を無効にする裁判も実際にあります。

示談の条項に違反すれば、当然のことながら、相手方から損害賠償請求されることとなります。
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