既婚30代後半男です。
下請会社のパート20代前半女性からあることないこと事実無根の内容を自分の会社の支社にFAXを流されました。
内容については自分が色目を使ってるとかこんな人間を使っている会社が信じられないとかぼ
ろくそです。
そのパートが下請会社社員と不倫をしていて結局関係が破綻しパートが退職せざるをえなくなりどうやらその腹いせになぜか仕事の指示を出していた自分に矛先がきたようです。
経緯は自分の上司にも報告済みで下請会社が現在顛末を確認しているところです。
真面目に15年以上働いてきているのにこんな身に覚えのないことで上司、同僚にも会社にも心証が悪くなるかもしれないことに納得がいかないし、下請会社の人たちを始め人間不信になって仕事に対する意欲も失せ無気力な状態がもう1ヶ月以上続いています。
こういった場合
慰謝料とか請求できるものなのでしょうか。
できるとすればどういったてはずで進めていくらくらいが相場になるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
慰謝料の請求はできますよ。
さらに名誉毀損で刑事事件になる可能性もあるので、民事裁判で慰謝料や損害賠償を請求した上、立件されて起訴されれば相手は罰金などの刑事罰も受けるかも。ついでに、妙なFAXで業務や会社の取引関係を妨害されたということで、会社が相手を訴えることもできます。
貴方が出来ることは
・これまでの経緯をまとめる。訴える際には「いつ」「どこで」「誰が」「誰に」「何をした」かがきちんとしておかないといけませんので、それを念頭にまとめましょう。書式は自由ですが検察や弁護士に提出するには年表形式が分かり易いと思います。
・当然、メールやFAXなどの証拠物を捨てずに集めておく、送信された日時は正確に記録(FAXなので印字されると思いますが)。
・それらを携えて貴方の住む町の警察署へ被害届を出す。
・念のため、証言をしてくれる第3者である社員の方々も募ってください。
これで、警察が捜査を始めるでしょう。内容や状況によっては立件されずに相手方に口頭注意だけかもしれません。
慰謝料や損害賠償請求で訴えるには...
・証拠を携えて弁護士に相談。適切な弁護士が分からない場合は役所の無料法律相談や法テラスで聞くと教えてくれます。
・弁護士への相談は基本的に30分単位で数千円の相談料がかかります、一見高そうに感じますが相談してみれば損は感じないと思います。
・相談で相手を訴えて慰謝料を請求できるか/すべきか等の判断、請求するとすれば示談/調停/裁判のどの方法がよいか、費用等も会わせて考えてくれるでしょう。
・慰謝料や損害賠償は弁護士さんと相談して決めます。慰謝料は基本的に貴方の言い値(貴方が気の済む額)ですが判例などから弁護士さんが適切な相場に設定するでしょう。損害賠償は貴方が名誉毀損で受けた被害を金額に換算したものになります。
・訴える手段として、手続きの容易な順に示談/調停/裁判があります。これも状況に応じて弁護士さんが適切な方法を指示してくれるでしょう。示談の場合、弁護士さんは慰謝料請求の交渉代理人という位置づけになると思います。
・弁護士費用は訴訟額に応じた額になります。例えば訴訟額が100万で弁護士費用が訴訟額の2割とすると弁護士費用(勝訴時の成功報酬)は20万となります、これに交通費や印紙代など実費や日当や手数料が加わります。着手料や実費もかかりますが、勝訴時に損はしないように弁護士さんが金額を設定してくれるので心配しなくてよいです。敗訴時は損になりますが、敗訴しそうな危うい案件の場合は弁護士さんからその旨の話があるでしょう。費用の支払いは原則現金のみですが、お金の無い方は支払方法の相談に応じてくれます。
ちなみに、訴えられた相手も裁判で対抗する弁護士を雇うのに相応の費用が発生します。
仮に1億円の慰謝料を請求する訴えを起こすと、貴方にも莫大な弁護士費用が生じますが、同時に相手にも訴訟に応じた莫大な弁護士費用が発生します(詳細な割合は弁護士次第ですが)。
No.3
- 回答日時:
こういった場合は、ご自分の権利や主張を声高に言うよりも、至って冷静に
第三者の下請会社の正式な回答を待った方が周りの同情を得られ易いです。
その結果により、賠償等を考えればいいので、今は静観です。
No.2
- 回答日時:
名誉毀損として成立しますね。
ただし、警察は個人の名誉毀損など被害届けを出そうと捜査・立件などまずしません。
ご自身で民事訴訟をする必要が出てきます。
民事で勝訴してから、刑事で追求という形になろうかと思われます。
賠償額についてはケースバイケースであり、実際のどの程度の社会的評価が損なわれたかで判断されます。
弁護士に相談して、どの程度請求できるか確認することですね。
弁護士費用を考えて割りに合わないのであれば、弁護士もそのような話をしてくれると思います。
No.1
- 回答日時:
これは、民事ではなく刑事の可能性もあります。
名誉毀損の立件も可能なはずです。警察に被害届を出せば、名誉毀損の事件として捜査が開始されるかと思います。とりあえず、お近くの法律事務所の弁護士の先生にご相談なさってはいかがでしょう?一般市民には面倒臭い訴訟手続きを代わりにやってくるりもします、もちろん、対価としてお金を払うことにはなりますが…
刑事で訴えたのち、重ねて民事で損害賠償を請求出来ます。刑事て訴えて刑罰を、民事でさらに追い打ちをかけるというわけです。
ちなみに刑法にはこうあります。
<刑法>
第二百三十条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
また、以下のような罪もあります。
第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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