平成16年に 住宅購入の為に 実の両親から 1200万を援助してもらいました。
その際 テレビなどで 住宅取得資金等の場合には3500万円まで非課税が拡大されることになる制度(平成17年12月31日までの特例)があることを知って 喜んで援助を受けました
しかし 最近になって 贈与を受けた翌年に 贈与税の申告をしなければいけなかった事を知りました。
贈与を受けてから 7年以上たっているのですが 今更 申告できるのでしょうか?
それとも しなくてもいいのでしょうか?
一度届け出ると相続時まで特例は継続すると言う事も 最近知りました。
今後 相続する時に 困ると言う事があるみたいなので 心配です。
是非 アドバイスお願い致します
No.1
- 回答日時:
お答えありがとうございます^^
このサイトを見て 実は 不安になったんです・・・・
知らなかったとは言え 安易に考えずに きちんと調べて
対応すべきでした・・・・
新たな家の購入前に 頭をかかえております・・・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら(?)7年も前の贈与を申告することはできません。
仮に贈与税が発生するものだとしても、最大7年で時効になりますし・・・
あ、まだ7年経過してないですね。今年の12月31日が終わると、完全に時効成立ですか。
いやいや、別に脱税していらっしゃるわけでもないですしね。大丈夫です。
ということで、ご質問の回答としては、
いまさらする必要もないし、することもできない。です。
相続の時に困るのではないか、というお話ですが、
実際に相続が発生するのは、まだ先の話ですよね?
1200万円を贈与してもらってから、10年20年経過してしまえば、
そんなお金、どこでどう遣ったかなんて、誰にもわからない話。
まったく気にする必要はないです。
相続で困るのは、例えば父親が亡くなった時に、母親と子供で相続し、
あまり年数が経たないうちに、母親も亡くなってしまい、再び相続が発生した場合でしょうか。
父親の時に相続税の申告をしていると、相続財産を税務署が把握できますから、
その後すぐ母親が亡くなってしまった場合、住宅資金として1200万円贈与を受けて無申告だったら、
ごそっと、母親の相続財産が減ってしまうじゃないですか。
「こないだ、いくらで相続していらっしゃるけど、そのお金はどこ行ったんですか?」
ということになる可能性は、ありうるってコトでしょうか。
解りやすいお答え ありがとうございます^^
質問の補足ですが 1200万をもらった時から 毎月決まった金額を 両親に返済しています。
売買契約はしておりませんが。。。。
住宅資金として もらったのが 平成16年の10月なんですが
今年の12/31まで 時効にはならないんですね・・・・
実は この事を知ったのが 両親に援助してもらって購入した家を売って そのお金を頭金にして
新たに 家を購入しようと思い 色々調べたのがきっかけでした。
新たな家を 12/31までに購入するのは よろしくないですよね・・・・
ほんとに 無知で 申告しなかったのが 今更ながら悔やまれます。
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