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税金の滞納処分が停止したケースについて以下の質問があります。

(1)残金が滞納処分費(不動産鑑定料)のみの場合でも公売がなされる可能性はありますか?
 あるとしたらそれはなぜなのでしょうか。

(2)ネットで調べたところ、滞納処分費は取らないという自治体もあるようですが
 取る自治体と取らない自治体の「違い」は、単に担当者の裁量の違いなのでしょうか?
 それとも市民側の状況や性格によるもの、あるいはその混合、または別の理由なのでしょうか?

質問の仕方が拙くて申し訳ございませんが、もしお答えくださる方がいらっしゃいましたら、
上記につきよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

滞納処分費(不動産鑑定料)だけが残っているというご認識の根拠に疑問を感じます。



ご自分は滞納(未納)相当分を払っているから、残っているのは鑑定料だけだと思いこんではいませんか?

普通は不履行分の入金があったら遅延損害金、諸費用、利息、元本という順序で充当されます(法定充当)。
だとすれば優先的に充当されるのは諸費用(鑑定料)で、残っているのは元本(本来の滞納)ということになります。

最近は会計監査や住民の監視が厳しいため役所は1円でもないがしろにできません。費用対効果の判断(裁量)はありますが、何らかのアクション(しっぺ返しを含む)は覚悟するべきです。

滞納処分が進行するかどうかは金額にもよるかと思いますが、あまりのんびり構えていられないように思います。
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