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わたしは、学生時代に狭山事件を知りました。今から30年も前のことです。石川さん宅にもうかがい、念入りな家宅捜査ののちに鴨居から万年筆が発見されたという現場も見せていただきました。あれを見れば、石川さんの無実、裁判の不当性は一目瞭然です。石川さんは、間違えられて犯人にされたのではなくて、警察や検察、裁判所によって、犯人にされたのです。それで、私が知りたいのは、浦和地裁、東京高裁、最高裁、再審の各裁判所の裁判官はひとりでも、現地調査をした人がいたかどうかということです。わたしには、それを知る能力が多分ないので、どなたか詳しい方が教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お礼をいただきましてありがとうございます。

頂戴いたしましたお礼に対し再回答致します。

>深い考えの下ではありませんが、裁判官が検察側、弁護側どちらが正しいだろうと疑問にかられ、自分の目で確かめてみたいと思うのが、普通の人情というか道理であるような気がします。それは、必ずしも、裁判官が無罪・有罪の予断を持っていなくて、いいと思います。むしろ、そういうものがないからこそ、本当はどっちなのだろうと、裁判官が現地調べ・証拠調べをすることはいいことだと思うのですが。仮に真犯人を無罪にしてしまっても、そこに何らかの「矛盾点」「疑わしさ」を裁判官は感じたわけだから、無罪の人を冤罪にしてしまうよりはるかにましだと思います。裁判所には、予備的な審査をする調査官という人がいますよね。彼らも現地調査や証拠調べをしないのでしょうか。

=お礼に書かれてあった内容を見て思い出したのですが、日本にはかつて「予審制度」がありました。明治23年に制定され、昭和24年の法改正で廃止になった制度なのですが、この予審制度の内容についてある程度書かれているのが、江戸川乱歩著の「心理試験」という小説です。予審判事と呼ばれる者がおりまして、現場に立ち入る事も出来れば、逮捕された犯人を自ら尋問する事も出来ましたし、関係者も尋問出来ました。それを元に「有罪」か「無罪」かを判断する訳です。そしてこの「予審」の判断結果を元に本審で裁かれる訳です。だから予審が下した決定は最終決定ではなく、あくまでも本審の予備調査としての機能を持っていたという訳です。

私はこの「予審制度」を復活させれば「冤罪」は減るのではないかと考えます。何せ判事自身が現場に入れて、被告とされる人物の尋問も出来るのですから。それにこの制度を今も取り入れている国は多々あります。イギリスもアメリカでも予審制度はあります。

「狭山事件」の際に、もし「予審制度」があれば、「鴨居の万年筆」供述は明らかに「おかしい」と予審で判断された筈です。おそらく予審では「無罪」の可能性があったでしょう。そうなれば一審でも無罪になった可能性は充分あったと思われます。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答していただき、感謝しています。私の友人の中には、まだまだ石川さんの無実のために運動している人がいます。私も、狭山によって権力というものを知り、狭山の解決なくして日本の民主化はないと思っています。少しでも、自分のできることをしようと、もう一度運動に関わろうと考えています。本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/13 18:56

「狭山事件」の石川一雄さんは間違いなく「無実」であります。

被差別に対する偏見の目が石川さんを犯人に仕立て上げたと言っても過言ではありますまい。

警察の拷問に近い取調べ、警察の作ったシナリオ通りにさせられた供述、自白、無罪である証拠を示す証拠品の数々。質問者様が御指摘の「鴨居に置かれた万年筆」は最も有名な「作られた証拠物件」です。警察は2度の家宅捜索でも発見できなかった「鴨居の万年筆」が何故、3度目の家宅捜索でやすやすと発見できたか。それは警察が置いた事を物語る事に他なりません。捜索に当たった刑事の中には「鴨居も調べたが万年筆は無かった」と証言しています。しかも中身はブルーブラックのインク。被害者が学校で使用していた際はライトブルーのインク。早々に再審を開き、石川さんから「見えない手錠」を外すべきです。

さてご質問ですが、裁判所・裁判官は現場に入る事はあり得ません。あくまでも検察側と弁護側(被告側)との中立的な立場であり、両者の言い分を精査し、判決を下すわけです。過去の冤罪事件においても裁判官が現場に入ったという事例は聞いた事がありません。「八海事件」「免田事件」「梅田事件」「徳島ラジオ商殺害事件」等々。裁判官はあくまでも、検察が出した供述調書、証拠物品を、弁護側が出した明らかに被告は無罪であるという警察の捜索、検察調書の矛盾点等を記した弁護調書を元に、判決を下すわけで、ともかくそういう立場にいるのです。

裁判官が現場に入れる制度を作ると、中立的立場としての裁判制度が根底から覆させられる恐れがあります。しかし「狭山事件」の様に明らかに無罪を証明する物が未だ残っている現場にもし裁判官が入り調べていれば、石川さんには「無罪判決」が出たでしょう。しかし、それはあくまでも「絶対無罪」という前提があっての話です。もし裁判官が現場に入った事により、そして誤った解釈をし、法廷にいる真犯人に無罪判決を出してしまう可能性もある訳です。そういう意味では裁判官の現場調査は「諸刃の剣」です。

ともかく石川さんには1日も早く汚名を晴らせる日が来る事を祈るだけです。
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この回答へのお礼

さっそく回答をいただきありがとうございます。裁判官がそういう立場であるというのは、なんとなく理解できるのですが、まず前提として、検察庁が全証拠を開示しないといけませんよね。税金で活動している国の機関がそういう不公平、不正義を働いているのは、全く許せません。深い考えの下ではありませんが、裁判官が検察側、弁護側どちらが正しいだろうと疑問にかられ、自分の目で確かめてみたいと思うのが、普通の人情というか道理であるような気がします。それは、必ずしも、裁判官が無罪・有罪の予断を持っていなくて、いいと思います。むしろ、そういうものがないからこそ、本当はどっちなのだろうと、裁判官が現地調べ・証拠調べをすることはいいことだと思うのですが。仮に真犯人を無罪にしてしまっても、そこに何らかの「矛盾点」「疑わしさ」を裁判官は感じたわけだから、無罪の人を冤罪にしてしまうよりはるかにましだと思います。裁判所には、予備的な審査をする調査官という人がいますよね。彼らも現地調査や証拠調べをしないのでしょうか。

お礼日時:2011/11/12 01:09

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