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自分で調べてもよく分からなかったため、質問させていただきます。
私は今年(H23)の5月に出産のため、仕事をやめました。来年(H24)4月から子供を保育園に預けるため、申込みのさいに、源泉徴収が必要です。
会社にたのんで、源泉徴収票をもらったのですが、5月までのなので年末調整はされていません。
この場合、自分で確定申告したほうがいいのでしょうか???
源泉徴収票の前年所得で保育料が決まるため、確定申告して少しでも安くなるなら...と思っていますが、よくわかりません。
ちなみに、働いているときはアルバイトで、国民健康保険、H23.4月から旦那の社会保険の扶養になりました。

出産もしてるので医療費?の申告も必要なのでしょうか!?

それから、必要かわからないのですが、H23.3月に20歳になりました。年末調整をしてもらってるとき、未成年のなにかでお金が帰ってきたこともあった気がします...

無知な私によかったら教えてください、お願い致します。

A 回答 (3件)

>会社にたのんで、源泉徴収票をもらったのですが、5月までのなので年末調整はされていません。


この場合、自分で確定申告したほうがいいのでしょうか???

年末調整は、12月末現在職業についている場合のことですので、確定申告になりますが、来年にならないと出来ません。その源泉徴収票では税金を徴収されているのでしょうか?確定申告で戻ってくる可能性が高いです。
医療費ですが、税金に関して言えば、確定申告のときに医療費控除ということになりますが、払った税金が限度です。また、出産は病気ではありませんので、医療費となるかどうかは状況次第ということです。
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年末調整をすれば、徴収されすぎた所得税が戻ってきます。


なので、戻り分が欲しいのなら、年末調整をしてください。
出産のために退職されることを会社にあらかじめ申告していた場合、
会社は所得税を徴収していない可能性があります。
源泉徴収税額の欄の数字が、0ではないですか?
0でなければ、月々徴収されていたということです。
扶養の範囲内なら、納める必要のない税金ですので、
年末調整をすれば戻ってきます。

保育園で源泉徴収票が必要なのは、前年の所得がどのくらいあったかを確認するためなので、
年末調整を受けて税金を取り戻そうが、取り戻すまいが、関係ありません。
私の子たちは幼稚園なので、源泉徴収票を提出したことがないので分かりませんが、
保育園には、母親の源泉徴収票だけを提出するのですか?
もし心配なら、ご主人のものも一緒に提出すれば、
妻が扶養の範囲内であることが分かります。
ご主人の源泉徴収票に、扶養親族として、質問者さんのお名前が入るからです。
(妻 ○○子、というように)
このことを利用して、妻が扶養の範囲内の場合、
妻ではなくて、夫の源泉徴収票を提出させる自治体もあります。

出産による医療費の還付は、確定申告で行うので、2月~3月です。
http://allabout.co.jp/gm/gc/10855/
税金が戻る条件として、戻る分以上の税金を納めていることが条件です。
(当然ですが、納めた以上の金額がもらえることはありません)
なので、税金をほとんど納めていない質問者さんよりも、
ご主人の名前で申告してください。
もし、住宅ローン控除等で、すでに税金が還付されている場合は、
医療費控除は対象外になります。
我が家は、住宅ローン控除で、丸々税金が戻っているので、
出産時の確定申告はしませんでした。
税務署によって違うかもしれませんが、医療費控除は早めに受け付けているので、
管轄の税務署に確認してください。
3月15日に近づくほど混雑してくるので、その前の済ませた方が楽ですよ。

未成年うんぬん、というのは、所得税では関係ないはずです。
もしかしたらですが、住民税かもしれません。
未成年かどうかで、課税の範囲が変わってきたような・・・
断言できずに申し訳ありません。
お住まいの市役所等に、未成年者の住民税のことで教えてください、
と電話をすれば、教えてもらえると思います。

長々と失礼しました。
赤ちゃんは、生後半年ですね。
うちの子たちは、半年を過ぎた途端に、風邪をひくようになりました。
ご家族の方々も健康に過ごされますよう、ご自愛くださいませ。
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何が聞きたいのかよく分かりませんが、


4月まで働いた場合
源泉で収めた所得税があれば還付される可能性が高いでしょう。
所得が103万円以下の場合で今後無収入の場合、収めた所得税があれば全額返還されます。ただし確定申告が必要です。申告時に源泉徴収票も必要です。
103万円以上の収入であった場合も所得税の収めすぎが考えられ還付される可能性が高いでしょう。
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