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特別寡婦控除について教えてください

年末調整の書類が届きました。ここで質問があります。

私は1度結婚し子供がおりましたが、その後離婚。子供は前夫が見ています。
現在未婚で子供を産んでいます(生後3ヶ月)その子供は私の扶養に入っています。
別のサイトで見てみると、シングルマザー(未婚の母)には特別寡婦控除は適用されないと記載がありましたが、
離婚後に未婚で子供を出産し扶養に入れている場合は特別寡婦控除の対象になると書かれていました。
現在年収は250万位です。

この場合特別寡婦控除は受けることが出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。

もし控除を受けれるのであれば
何か書類は必要になるのでしょうか?

戸籍謄本をとっても戸籍法77条の2による~としか記載がありません。
これは離婚の際の氏を称する場合という内容なのですがこれを提出するのでしょうか?
すみません。
ど素人のような質問をしてしまって。。。

書類が必要であれば取り寄せをしないとだめなので教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>シングルマザー(未婚の母)には特別寡婦控除は適用されないと記載がありましたが、


そのとおりです。

>離婚後に未婚で子供を出産し扶養に入れている場合は特別寡婦控除の対象になると
そのとおりです。
離婚した女性が再婚しないで、扶養親族(「扶養」の言葉は無縁という回答ありますが、年少者の扶養控除が廃止されたので、貴方の子は「控除対象の扶養親族」ではありませんが、扶養親族に違いはありません)」である子がいて、年収500万円以下なら、「特別(特定)の寡婦」に該当します。

>この場合特別寡婦控除は受けることが出来るのでしょうか?
受けられます。
前に書いたとおりです。

>もし控除を受けれるのであれば何か書類は必要になるのでしょうか?
通常、必要ありません。

なお、その「扶養控除等申告書」は「平成23年分」となっていますか。
会社によっては、「平成24年分」だけを渡すところがあります。
「平成24年分」だったなら、会社に言って「平成23年分(すでに会社に出してあるはず)」ももらい、「特別の寡婦」に○をつけて出してください。
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>子供は私の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

しかも、今年から 16歳未満の扶養控除が廃止されていますので、生後3ヶ月の子供に「扶養」の言葉は無縁です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

間違っても年末調整で扶養控除を申告しないようにね。

>離婚後に未婚で子供を出産し扶養に入れている場合は特別寡婦控除の対象…

いつ出産したかは関係なく、

・離婚したのち再婚していない
・「生計を一」にし、かつ「総所得金額が 38万以下」の子がいる

の 2つを満たすなら、「特定の寡婦」となります。
「特別の寡婦」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

>もし控除を受けれるのであれば何か書類は必要になるのでしょうか…

寡婦控除に関しての書類が何か必要かという意味ですか。
それなら何もありません。
法律上は、あくまでも自己申告のみです。

とはいえ、確定申告でなく年末調整にゆだねるなら、会社によっては会社の裁量において、何か証拠となるものの提出あるいは提示を求めることもあるようです。

>これは離婚の際の氏を称する場合という内容なのですがこれを提出するの…

だから、会社に聞いてください。
何か提出しろと言われたとして、提出したくない資料だったら、年末調整での寡婦控除は見送り、年が明けてから自分で確定申告をすれば良いです。
確定申告なら、証拠書類など一切必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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