6ヶ月前会社を4日間無断欠勤しました。
その時に 上司から「今後無断欠勤が一日でも発生した場合、懲戒解雇等の処罰に対して意義を申し立てない。」という誓約書を自作して提出するように求められたので、雇用を継続するために提出しました。
そして、
先日寝過ごしてしまい、欠勤が発生し、会社への連絡が遅かったので無断欠勤として扱い解雇すると言われました。
就業規則に
・やむを得ず欠勤する場合はその連絡を午前中に会社に行うこと
と明記されており、嫁の連絡が午前中だったので無断欠勤ではなく 通常の欠勤扱いだと思っていたため、解雇と言われた時は言葉を失ってしまいました。その場での話し合いで無断欠勤の定義について 尋ねたのですが
「始業時間前に連絡が無ければ無断欠勤として扱うのが常識だから、無断欠勤で有る」と言われ
私が就業規則の解釈を間違っていたのかを確認するために
「午前中に連絡を入れた場合は 欠勤扱いではないのですか?」と聞くと
「もう救いようが無い。」「家族が路頭に迷ってもいいのか?」と言われてしまい 何も言うことが出来ませんでした。
その後に上司は
「会社を辞めさせようとしているのではない」と2回ほど発言した後に
もう一度誓約書をだせば会社に残すことが出来るかもしれないと言い
以下の誓約書を作り、提出するように求めてきました
・今後始業時間前に連絡無く、遅刻欠席を行った場合 懲戒解雇等の厳罰を受けても不服申し立てはおこなわず 会社の決定に従う
私は以前の誓約書を脅迫に使用された事と 内容があまりに不当なので提出したくは無いのですが
家族を人質にとられているために断ってもいいものかどうか迷っています
以上の状況で質問です
(1) 精神不安定で病院に通っている(原因は職場でのストレス)時期に書かされた誓約書を無効にできないか?効力はあるのか?
(2)今度の誓約書は出した場合効力を持つのか?
(3)無断欠勤の定義が 午前中の連絡では駄目なのが正しいのか?
(4)就業規則に書いてない 誓約書と言う 処罰を行うことが 正しいのか? 私個人にだけ 規則に無い不当な処罰を行っていないか?
以上の4件です 初投稿なので 駄文になってしまいましたが回答を宜しくお願いします
(ちなみに、懲戒内容は けん責・減給・出勤停止・論旨退職・懲戒解雇の5種と定めてあり
解雇は正当な理由無く14日の欠勤 無断欠勤を行ったときと定めてあり
正当な理由無く しばしば届出を怠り しばしば遅刻 欠勤を行った場合は減給対処と書いてあります)
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
(1)(2)誓約書の効力
回答にならない気もしますが、会社にとっては誓約書に効力があるかどうかはどうでもいい話だと思います。
あなたが就業規則を誤解しているのではと思う部分があります。
>解雇は正当な理由無く14日の欠勤 無断欠勤を行ったときと定めてあり
あなたはこれを「解雇は欠勤と無断欠勤を足して14日」と考えているのではないかと思いますが、(私も直接その文章を見ていないのではっきりとは言えませんが)無断欠勤は欠勤の一種であることを考えると「解雇は正当な理由無く14日の欠勤を行ったとき」と書けばいいはずです。
わざわざ分けているということはこの部分は「解雇は正当な理由無く「14日の欠勤」(もしくは)「無断欠勤」を行ったとき」であり、無断欠勤は1回でアウトということだろうと思います。
こう考えますと、今回の誓約書の内容は就業規則通りに「無断欠勤は解雇」と言っているだけであり、誓約書に効力がなくても就業規則に効力があればいいので、会社は誓約書の効力なんて気にしていないだろうと私は考えます。(誓約書には遅刻の文字もありますが、始業時間前に連絡無く遅刻=無断欠勤扱いですので、遅刻、欠勤のいずれに関わらず無断欠勤はアウトの就業規則の対象です)
この場合に会社が誓約書を求めるのはこの辺りが理由かなと思うのは
・あなたがごねるタイプなので、就業規則に基づいての解雇の際にごねられたら誓約書をつきつけて、お前はこういう誓約書を書いているじゃないか、というため。
・解雇時にもめた際に、お役所等に対して、過去にも無断欠勤がありその際に指導してこのような誓約書もとっています、みたいな物的証拠がほしいから。
・口で注意しても(あなたは)わからないので、形にさせることでわからせようとした
(3)無断欠勤の定義
定義は会社次第ですが、上司の方が会社の定義をそう説明するのであれば午前中の連絡ではだめなのでしょう。
ちなみに私の周りの例(社会人19年で3社勤務しています)では、やはり遅刻や欠勤の連絡はどの会社でも始業前が常識とされていて、まわりの社員もみなそれに従っています。遅い場合でも始業後数分から15分程度までには連絡が入ります。(始業時刻を過ぎる場合は、大抵は交通機関の移動中で、例えば地下鉄の駅と駅の間で止まり携帯でも電話できない場合や、電車の中で携帯を使うのを避けて次の駅まで連絡しないような場合です)ですので、一般的としてもおかしな話ではないと思います。
(4)誓約書は処罰か?
処罰というよりは謝罪くらいでしょうね。つまり処罰には当たらないと思います。
(無断欠勤が1回でアウトなら、誓約書でいいというのは寛大な処置とも言えますし)
こう考えますと、誓約書を書こうが書くまいが、そろそろ次の無断欠勤あたりで解雇になりますので、会社に居続けたいなら誓約書を書いて、今後は始業時間前に連絡しない遅刻、欠勤をやらかさないことでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>・今後始業時間前に連絡無く、遅刻欠席を行った場合 懲戒解雇等の厳罰を受けても不服申し立てはおこなわず 会社の決定に従う
不服の申し立てを行わず、会社の決定に従った方が良いです。
こじれて、懲戒解雇となる前に、
退職を即されたら、退職金を貰って辞めた方がよいと追います。
こんな、誓約書を出せと言われるということは、
明らかに、【戦力外】だと思います。
No.1
- 回答日時:
社会人として無断欠勤は致命的です。
会社の言い分が正しいと思います。
4日間無断欠勤したら
普通は解雇されてもおかしくないし
常識のあるひとなら自分で退職します。
>>やむを得ず欠勤する場合はその連絡を午前中に会社に行うこと
とあるようですが、「やむを得ず」とは交通事情や
身内の不幸、自身の体調不良です。
寝過ごしたってのは、「やむを得ず」にはなりません。
>(1) 精神不安定で病院に通っている(原因は職場でのストレス)時期に書かされた誓約書を無効にできないか?効力はあるのか?
書いた時点の精神状態が問題です。
きちんと判断できないようなら仕事も出来ないような気がしますが…
>(4)就業規則に書いてない 誓約書と言う 処罰を行うことが 正しいのか? 私個人にだけ 規則に無い不当な処罰を行っていないか?
あなたが就業規則という常識よりもかけ離れているからです。
無断欠勤したことで会社に損害賠償を求めらたとしても
しょうがないと思いますけど。
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