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近所に半年以上仮ナンバーで運転している自家用車が有ります。しかもつい最近まで路上駐車をしていたのが、数週間前に駐車場を借りています。車検を取るつもりでいるのかもしれませんが、このような状態で車両を運転して良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

仮ナンバープレートには2種類あります。

赤い線が斜めに入っている「自動車
臨時運行許可番号標」と、赤枠で囲んである「回送運行許可番号標」がありま
す。個人的に取得が出来るのは自動車臨時運行許可標で、回送運航許可番号標
は自動車販売店等しか取得が出来ません。
仮ナンバープレートに何が使われているのか確かめて下さい。

自動車臨時運行許可番号標での運行期間は5日が限度ですから、半年も続けて
使用する事は不可能です。
5日後に返却しない時は道路運行車両法により罰せられますから、返却せずに
使用を続けているのは、返却を無視し続けているか仮ナンバープレートを偽造
しているかの何れかです。
とりあえず警察に「半年以上も仮ナンバーを付けて運転していて、先日に駐車
場を借りて駐車し始めたが、それまでは青空駐車を続けていた車両がある」と
通報しましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。早速近くの警察署に証拠写真とともに通報致します。重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2011/11/17 17:46

http://cwebfactory.web.fc2.com/tetuzuki/akaban.h …

ご参考までに。

>半年以上仮ナンバーで運転している自家用車が有ります

通常は、考えられません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。通常考えられないことが起こっているのです。早速、証拠写真とともに通報させて頂きます。

お礼日時:2011/11/17 17:52

仮ナンバーの発行は運行経路にあたる市区町村役場がします


期間は多少前後しますが短いところはその日のみ 最長でも5日です。
ご存知の通り仮ナンバーは車検切れとかナンバープレートを紛失(盗難)した車両を車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで持って行くためのナンバーなのでその日数で事足りるんでしょうね
ナンバーも特殊でひらがなと分類番号はありませんし運輸支局名が縦に書いてありり、数字の下に市区町村が入ります
それで右上から左下に赤い斜め線が引かれているのが仮ナンバーです。
走行に関しては有効期限日数であれば可能ですが超えればナンバーなしの車となりますので走行できません。
さくっと怪しい車があるって通報すればOKです
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この回答へのお礼

早速にご回答ありがとうございます。このナンバーは、ご指摘の通り、右斜め上から左下に向けて赤の斜線が入っています。早速通報させて頂きます。

お礼日時:2011/11/17 17:49

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