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賃貸トラブルについて

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  • 質問者:tamao111
  • 投稿日時:2011/11/19 08:30
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もう7年ぐらい住んでいて最近家賃が遅れがちになり、月末払いなのですが次の月の15日払いにして頂けますか?とお願いした所親に借りて払って下さいと言われました。従えないなら任意で出て行って貰っていいですよ? みたいな事言われました。そのあと15日まで払う話でまとまりましたが、払ったのに「払う意志が無くなったんですか?法的手続き致しますね」みたいな封書が16日作成のものが届きました。録音などもしていますので弁護士に相談した方がいいでしょうか?長文失礼致しました

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  • 回答者:fujic-1990
  • 回答日時:2011/11/20 04:10

 不動産賃貸業を営んでおります。

 15日までに支払うと約束して、何日の何時ころ、どういう方法で支払ったのでしょうね?

 私は1時過ぎに振込みに銀行に行くのですが、時々「今日は届かないかもしれませんが、いいですか?」と聞かれます。

 ですから、例えば15日の2時頃振り込んだ、ということだと、15日じゅうには相手の口座にたぶん届きません。

 相手は15日の3時過ぎくらいにATMで振込を確認しますので、その時点で入金されていないと、「払う気ないな」と思ってしまいます。

 で、会社に戻って請求書というか、確認書を書き始めて、日付は16日にしたものを作って15日夜か16日の朝に投函します。


 ところで、返済すべき債務には、取立債務、持参債務、などと言われる区分がありまして、家賃は、特に定めなければ「持参債務」なのです。

 つまり、支払いを相手(大家)に届けてナンボなんです。支払いが相手に届くまでが債務者、即ち質問者さんの責任。

 15日に発送したから俺は悪くない、あとは銀行の責任だ、というわけにいかないのです。15日に相手の口座に入れないと、質問者さんの約束不履行になります。

 極端な話、途中で銀行が書類を紛失して入金しなかったという場合でも、紛争は銀行と質問者さんが争って解決すべきで、大家との関係では「質問者さんが約束を破った」という判断になります。

 ちなみに、取立債務というのは、集金に来ないのが悪い!という債務です。家賃はふつうそれではありません。

 したがって、録音してあっても、弁護士を頼んでも、無駄でしょう。


 「いや、大家に持参したのだ。15日に受け取ってもらったぞ」ということであれば、おそらくその書類を作って投函したのは、管理会社で、大家ではないと思います(たとえ、大家名義になっていても)。

 受け取っていながら、わざわざそんな書類を作って、わざわざ郵便局まで行ってそんな面倒な郵便を出すはずがないからです。

 もっとも、大家の自宅のすぐ前が郵便局だったりするかもしれませんけど、書類を作る作業は一緒ですから。

 おそらく管理会社は、大家から連絡がなかったので、「持ってこなかったな」と誤信したのでしょうが、大家は「あんな時刻に持ってこられたって、管理会社に電話なんてできないよ」と言うカモ知れません。

 したがって、直接持参した場合であっても、時刻は大事です。


 逆に管理会社に持って行ったなら、文書を作って投函したのは大家だと推測されますね。


 さて、真実はどこにあるのでしょうか。

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  • 回答者:detekoiya
  • 回答日時:2011/11/20 01:28

弁護士に相談するお金があるなら

その分で家賃を払えば解決するのでは(笑)


15日に払ったのに16日に作成した通知が来たことが不服?

支払方法は振込ですか?現金ですか?

振込で時間が遅くて翌日扱いになってとか
そういうことではないのでしょうか?


どちらにしても、本来月末払いのもを15日したってのは
やむを得ずそれを認めたってだけの話であり

既得権利のようにデカイ面して主張するようなものじゃありません。

そういうこと言うなら、
「15日まで待ちますなんてもう取り消します」って
言われても仕方がありませんよ。

7年住んでるのだから少しぐらいとか思ってるなら
勘違いもいいところですし・・・

カギ交換されて入れなくなったとかならともかく
自分の事を棚に上げて下らないこと言わない方がいいですよ。

弁護士も相談には乗ってくれても、引き受けてはくれないと思います。
勝ち目がないし、定額報酬で引き受けるなら頭書の通り
その報酬額で家賃払えばいいじゃんて話ですから。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:in_go-ing
  • 回答日時:2011/11/19 13:26

 大家の方の支払いは15日も待ってはくれません。銀行さんなら翌日でも『不渡り』です。

 質問者様は『家賃が遅れがち』や『月末払いなのですが次の月の15日払い』を借主の“当然の権利”くらいに考えてはいませんか? 15日の遅れでは保証会社が保証している物件なら大家はとうに保証会社に『事故報告』をしていて、質問者様は『滞納事故を起こした人物』として“リスト”に記載されているはずです。質問者様のように、遅納や滞納を“借主の当然の権利”のように誤解している人が多いので『保証会社』の保証が一般化して、真っ当な借主さんが本来不要な『保証会社の保証料』なんてものを負担することになってしまっているのです。

 『法的手続き』は、大家側が質問者様を『誠意がない』と判断したのでしょう。これも『訴訟』の際には『信頼関係崩壊』の重要な理由の一つにはなります。『家賃が遅れがち』も我慢した。『次の月の15日払い』も『親に借りて』と提案しても“蹴った”。これでは大家の方の“お願い”は全く通されてはいません。質問者様がご自分の都合を通しているだけです。おそらく大家の方も、この間の話し合いを『録音などもして』いたのかもしれませんね。

 『法的手続き』については、質問者様の方も『録音などもしています』と、その準備は怠りなく行っていたようですから、受けて立つ用意はおありなのでしょう。だって、ただ“遅れることの相談”だけなら相談に行く方が録音なんかしませんよね。後は相手の『訴状』を見て弁護士さんに相談するしかないでしょう。

 ただ、法廷では“下手に?”弁護士など立てると、判事から「着手金(20万前後?)を払うお金があったのなら何故家賃を払わない?」って実際に言われた被告人もいますが、実際、弁護士対素人では勝負になりません。この国の法制度の最大の欠陥です。

 再三このサイトでも書いてきましたが、『民事裁判』なんて、雇える弁護士の力量も含めて、“軍資金”の勝負です。どっちも“得”なんかしない不毛の裁判ですが、余裕を持って“軍資金”を用意し、法廷闘争に備えてください。法が不備ですから、このような法廷での争いの結果が貸主と借主の『権利』を規定していくしかないのです。非常な矛盾の中の戦いですが、がんばってください。

 私なら、どこからでも(仮令サラ金からでも)調達して家賃を払うか、『解約届』を持参して『家賃が遅れがち』な部屋よりもっと安い物件に引っ越すことを条件に家賃の支払いを免除してもらうことを“お願い”するでしょう。こっちの方がお互いにとって“得”なのは大家も承知しているでしょう。

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