アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私はいま、とあるコンビニでバイトをしているのですが、先日違う店舗で未成年への酒の販売があり、その話を店長としている時に、店長が未成年へ酒タバコを売った場合、最高で50万円の罰金と前科がつくと言われました。
前科が、ついたら就職活動なんてできなくなります。
この、店長の話は本当なのでしょうか。
それとも、前科がつくのは何か特別な状況だけなのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (4件)

前科が付くというのは、


警察が事実を確認し、検察に送り、検察は起訴するかしないかを決定します。
起訴された場合は、刑事裁判となり、裁判となります。
裁判の結果、有罪となれば、量刑が言い渡されます。この手続きが終われば前科と言うことになります。
罰金もこの時言い渡されます。

結局は、未成年と判断できたかどうかです。
誰が見ても未成年であって、何の注意を払わず商品を売れば最高額の罰金刑でしょうね。
ひげもじゃの道路工事人風であれば、見た目には分からないですから、多少は減額という所でしょう。

>前科がつくのは何か特別な状況だけなのでしょうか。
逆じゃないですか。
特別な理由があったときだけ、前科を免れるんです。
    • good
    • 3

相手が未成年と分かっていながらタバコやお酒を販売すると罪になります。


『この人未成年かどうか怪しいな~?』と思われた時は
身分証を提示するよう求めて下さい。
おそらく店長さんにも言われた事でしょう。
それを断るお客さんには『店の決まりなんです。』と言って下さい。
私もコンビニ経験者ですから、お気持ち分かります。
    • good
    • 1

『未成年者』の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。



第5条 満20歳未満の者が自分自身で喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。

店長の発言は、間違いありません。
ですから、疑わしい客には「身分証明書」での年来確認が必要になります。
コンビニで、レジPOSを通せば「年齢確認が必要な・・・」といいますよね?
これは、販売側の責任と義務になります。

この回答への補足

ありがとうございます。
つまり、前科はつくのでしょうか?
あと、最大で50万円とのことですが、その金額の差はどこでつくのでしょうか?

補足日時:2011/11/20 06:43
    • good
    • 1

未成年者飲酒禁止法


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90% …

未成年者喫煙禁止法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%88%90% …

酒類に関しては未成年者飲酒禁止法の第三条の1に、
タバコに関しては未成年者喫煙禁止法の第五条にそれぞれ
満20歳未満の者自身が飲酒(もしくは喫煙)することを知りながら、満20歳未満の者に対して販売した場合、50万円以下の罰金に処せれるとあります。

ですから店長さんにおっしゃっていることはホントです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています