アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある有名サイトがあり、htmlや外部Cssが非常に手が込んでいて、
かなり時間がかかったであろうサイトがあります。

そのサイトとほぼ同じレイアウトや配置で、
HTMLとCSSを見てみると、これまた全く同じでした!
メモの部分も同じで、驚きました。

しかし、デザインや文章などは自分でつくったらしく、
サイトのHTMLやCSSの構造部は同じだけれど、
デザインや文章は盗作していないようです。

これは著作権侵害になりますでしょうか?

A 回答 (6件)

質問者さんは回答を誤解しているみたいです。


No.1とNo.2は共に同じように、著作権になる可能性はあると言っていて、
著作権が必ずある/ないとは言っていません。
私もこの回答で正しいと思います。

No.5(No.2さんの回答)で回答されている通り、
そのCSSやhtmlに創作性があるかで変わってきます(芸術性はあまり関係ありません)。
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HTML、CSSそのものは、プログラム言語であり、このプログラム言語で記述されてものがコンピュータプログラムです。



著作権法10条1項は、著作物を例示しています。

1号 小説、脚本、論文、公演その他の言語の著作物
9号 プログラムの著作物

そして、プログラムについては、著作権法2条1項10の2で定義が規定されており、通常のコンピュータプログラムを意味するように定義されています。

HTMLというプログラム言語で記述されたプログラムは、著作権法10条1項9号により、著作物です。

コンピュータプログラムが著作物性の要件を満たすためには、創作的な表現であることは求められていても、芸術性は要求されていません。コンピュータプログラムで記述された指令の組み合わせにより、コンピュータが機能して、特定のサイトが所望の動作をします。コンピュータプログラムに記述されている指令は、プログラムの表現として一つだけとは限らず、表現方法には幅があります。そして、プログラムで特定の表現によりCPUなどに対する指令を記述しているので、プログラムは創作的に表現されており、著作物性の要件を満たします。

要するに、コンピュータプログラムにも様々なプログラムがあり、それぞれが著作物です。

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作物法2条1項1号)。

2番の回答で、言語の著作物についても言及していますが、プログラムの著作物と、文章について成立しうる言語の著作物は、別の著作物です。

特許法の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明です(特許法2条1項)。コンピュータプログラムとコンピュータとの組み合わせのコンピュータシステムは特許法の保護対象になります。コンピュータプログラムそのものは、事案にもよりますが、特許法の保護対象になるかならないか争いがあります。

ご参考までに。
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>どちらが正しいのでしょうか。

。。。
著作権の根幹を理解してもらわないと納得できないです。

日本の著作権は、創作物の独占権であって、自然発生権であり、
構造部は、特許権や意匠権になり、登記権利なのです。特許なりを申請許諾されないと独占できない。
それも日本の著作権法のおよぶ範囲は、日本国内に限ります。特許権も同様。

だからHTMLやCSSで書かれたプログラムに、著作者の独創性があり、芸術的動作をする場合、著作権を主張できますが、
レイアウトや配置は、HTMLやCSSの機能の一部であり、デザインや文章に模倣が見られない場合には、著作権の範疇には入りません。

また、サーバーの所在地が日本の司法権の及ばない海外、またはベルヌ条約非加入国の場合、日本国の著作権法自体が無効で、当該国の著作権法によって保護されます。

簡単に言うと、芸術を保護するのが著作権、発明を保護するのが特許権であり、
レイアウトや配置は、基本的には操作方法に関する特許に該当します。
ただし、丸パクリだと、最初の著作者の独創性ごとパクっているので、著作権侵害に問われる可能性もあるのです。
そしてインターネット上に公開されていると、日本国内法で対処できないこともある。

ご理解いただけますでしょうか。
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著作権法上の「プログラム」は、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう(法第2条第1項第10号の2)


著作権法に上記の記載があることから、HTMLやCSSは著作権を持ち保護の対象になります
ただし保護の対象のものを参考にして、新たに作ったものは現状グレー状態にあります
ご質問の内容ですと一部転用や参考にしたと思えない部分がありますので、かなり濃いグレー状態になると思われます
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著作物の例示には、言語の著作物もあれば、コンピュータプログラムの著作物もあります。



htmlで記述したコンピュータプログラムが、著作物です。
cssで記述したコンピュータプログラムも著作物です。
メモの文章は言語の著作物です。

この質問で提示された事実のみを検討すると、著作権侵害のおそれはあります。さらに、不正競争防止法にも違反するかもしれません。

しかし、有名サイトと、別箇のサイトで、ライセンス契約により、著作権の許諾がされているかもしれません。ライセンス契約があれば、著作権侵害になりません。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

HTMLもCSSも著作物だということですね。

どちらが正しいのでしょうか。。。。

お礼日時:2011/11/20 10:28

日本国内法では、プログラムも感情の表現を動作させる記述として著作権を認められた判決はあります。


ただし、デザインや文章部分が著作者の表現方法であって、動作に関するHTMLやCSSはプラットフォームに過ぎず、創作性を有する著作物とは言えない部分があります。
そうしないと、Windows上で動作するグラフィックアプリで製作したCG作品は、全部著作権侵害ですよね?

著作権は、独自性ではなく、創作表現に対する知的財産権です。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

席にいただいた回答者の方は、
HTMLやCSSは著作物ではないとおっしゃっておられます。
どちらが正しいのでしょうか。。。。

お礼日時:2011/11/20 10:28

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