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タイトルの件、質問いたします。

自動車ローンを組んだとします。
車検証上は下記のとおりとなると思います。

【車検証】
所有者:Aクレジット会社
使用者:車をローンで買った人

所有権の留保は、ローン完済まで、クレジット会社が持っていると思いますが
これは
●割賦販売法に定められているのですか??
それとも
●クレジット会社の契約条項にあるのでしょうか??【ex.転売されないようにするため】

ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

基本は契約条項です。


万一未払いで転売し、使用者氏名を変更後、滞納の場合、所有権留保を理由に車両引き上げが可能です。
類似の方法に自動車抵当法により抵当を付ける事が可能です(軽自動車は不可)。ただこれだと滞納には競売が必須で、回収が面倒です。
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ローン会社にもよると思いますよ。


私も日立キャピタルで、100万円のローンを組んだ時には、使用者・所有者ともに、自分名義でした。
また、ホンダでもローンを組んだ時には、所有者・・ホンダ・・使用者・・自分でしたね。

他にも、日本信販で組んだ時は、300万ほどだったと思いますが、やはり、使用者・所有者ともに自分でしたね。
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