マンション管理士 H19 問題です。
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〔問 16〕甲マンションの区分所有者Aが「理事長Bが修繕積立金の不正流用により管理組合に損害を与えたので、その損害の弁償と理事長の辞任を要求する」旨の文書を各戸に配付した。これに対してBは、事実無根の名誉毀損であるとして、Aに対して不法行為に基づく損害賠償と謝罪を請求した。この場合において、ア~エについてAが立証すれば名誉毀損が成立しないものとされる組合せは、民法の規定及び判例によれば、次のうちどれか。
ア 配付した行為が違法行為の摘発という社会全体の利益に係るものであること。
イ 配付の目的がもっぱら修繕積立金の適正な管理を図るためのものであること。
ウ 文書に記載された事実が真実であると信じるについて相当の理由があること。
エ 文書の各戸への配付によらなければBの行為を阻止できないものであること。
1 アとイとウ
2 イとウとエ
3 ウとエとア
4 エとアとイ
解説お願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
名誉毀損が問われないのは
・事実と信ずるに足りる相当の理由があること[相当性]
・公共の利害に関する事実であること[公共性]
・目的が公益を図るためであること[公益性]
これに該当するためには
相当性・・・ウ
公共性・・・ア
公益性・・・イ
よって、正解肢は1
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