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自己都合であれば手当ての支給が遅く、会社都合であれば支給が早いと聞きました。実は、今回会社都合で退職していただくことになった社員がいます。今年の9月20日付け入社でまだ使用期間内ですが、本人の業務能力に疑問を感じて退社をお願いしました。離職票2の書き方ですが、あまり本人を傷つけずに済むような書き方ありますか?
十分退社をお願いした時点で傷ついているとは思いますが、どのような書き方がいいでしょうか?

A 回答 (4件)

それは「離職票2 (7)離職理由 具体的事情記載欄(事業主用)」のことですよね。



あまり気にされない方がいいと思います。
そのままズバリ、「試用期間での評価により」でいいと思いますよ。

本人も、試用期間内で就職が確定されたとは思っていないでしょうし、なぜ解雇になったのかきちんと分かった方が気持ちもスッキリするんじゃないでしょうか。

でも、試用期間内ということは、その方は就業してからまだ数ヶ月ですよね。
それなら、雇用保険加入も同じ期間ということで、失業保険の給付対象者ではありません。
離職理由にこだわることはないと思います。
フルタイム勤務者の場合、給付対象のためには、半年間の雇用保険加入が必要ですから。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/26 15:56

#2のものです。


今現在はどうかわかりませんが僕の経験でお話します。
今回の件は合計4年雇用保険を払っていて前回受給してないなら今回2ヶ月間であろうが関係ないです。通算支払い期間が4年がそのまま適応され会社都合の場合すぐに支払いが受けられます。
詳しくはハローワークに聞いて見たら良いと思います。
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私は自己都合退職しました。

しかし、会社の移転も理由の一つで退職したので、それをハローワークで伝えたら書類の理由に追加され、扱いが自己都合から会社都合に変わりました。
通勤時間がどのくらいになるのか?によっても扱いは違うらしいです。
だから、会社からの書類だけでは判断されないものなのかもしれません。
ただし、数年前なので、今はもっと厳しいかもしれません。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/26 15:57

#1の方とだいたいは同じですが1つ気になります。


今回退職される方が前の会社を辞めた時、失業保険を受給していなかった場合はその雇用保険加入期間も引き継がれますので受給対象者になる可能性があり退職理由で支給開始期間が左右されます。
一度本人に聞いてみたら良いのでは!
以前いた会社は本人の希望で会社都合にしたこともあったかな?

この回答への補足

補足説明します。以前4年近く勤めていた会社を、本人都合による退社をしてすぐ弊社に入社し、合計4年雇用保険を払っています。弊社で6ヶ月以上勤務し会社都合で退職ならば、雇用保険は早めに受給できるのでしょうが、今回のような、以前の仕事は自己都合・今回2ヶ月間で会社都合による退職の場合、仕事を継続する意思がある上での会社都合による退職として扱われますか?先程、1ヶ月の解雇手当を支給する旨伝えたら、幾分笑顔が戻って帰っていきました。

補足日時:2003/11/25 18:20
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/11/26 15:57

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