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ある会社が破産の手続きを開始しましたが、その後、資産がないことがわかり、裁判所から「破産手続きの廃止」決定を受けました。
裁判所にきくと、「破産手続きの廃止」決定がなされた場合は、債権者には配当がないということでしたが、このこと(廃止決定の場合は配当がないこと)は、破産法のどの条文によるものか、確認したいと考えています。
お手数ですが、教えてください。

A 回答 (2件)

参考URLの項3を参考にして下さい。

(破産法217条です)

参考URL:http://www.ac-hasan.jp/advice/advice13/answer01. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2011/11/26 19:51

No.1の方の補足ですが,「破産手続廃止」というのは破産手続きが終わってしまうということですので,「配当」といういわば「破産手続内の手続」は,(破産手続が終わってしまう以上)あり得ないことになります。

その意味では,条文はないともいえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/26 19:52

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