今年2社で会社勤めをしました。
1社目は去年の12月から今年の3月まで。こちらの会社に関しては源泉徴収票は頂きました。
2社目は今年の8月~11月まで勤務をしていましたが病気治療のため退職をしました。
2社目の会社は営業で試用期間中ということもあり社保には入っておらず、給与からは所得税のみひかれておりました。この場合試用期間中での退職であっても源泉徴収票は発行されるのでしょうか?もし発行されるなら2社分の源泉徴収票を確定申告の際提出すればよいのでしょうか?
初めてのケースのため教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>試用期間中での退職であっても源泉徴収票は発行されるのでしょうか…
給与・賞与である限り、源泉徴収票は必ずもらってください。
>2社分の源泉徴収票を確定申告の際提出すればよいのでしょうか…
はい。
>試用期間中ということもあり社保には入っておらず…
その間に国民健康保険を自分で直接払ったのなら、その支払額を社会保険料控除として申告してください。
領収証等は一切必用ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
国民年金を払ったのならやはり社保控除ですが、こちらは日本年金機構から送られてくる「控除証明書」の提出が必須です。
http://www.nenkin.go.jp/question/0600/0601/0606. …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ありがとうございます。
その間に国民健康保険を自分で直接払ったのなら、その支払額を社会保険料控除として申告してください。
↑
私は現在実家で親と同居しているため、国民健康保険は世帯主である父あてに請求書が届きます。ただ、自分の保険料は親に払っている場合はどうなるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>この場合試用期間中での退職であっても源泉徴収票は発行されるのでしょうか?
もちろん発行されるはずです。
会社は給与をたとえ1000円でも払えば、バイトであろうと正社員であろうと、源泉徴収票を発行する義務があります。
>もし発行されるなら2社分の源泉徴収票を確定申告の際提出すればよいのでしょうか?
そのとおりです。
来年になったら、2社分の源泉徴収票、貴方が払った国保の保険料の額がわかるもの、国民年金を払っていればその控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
なお、貴方の国保の保険料は役所に聞けば教えてくれますよ。
国保の加入者が貴方だけなら、お父様にその額を聞いて申告すればいいです。
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