プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の友人の話です。
友人(16歳です)は「20歳になったら苗字を変える。その為に役所に行ってくる」と言っていました。また、「過去に色々あった人は苗字を変えることができる」とも言っていたようです。
友人は子供の頃に虐待を受けていたらしいのですが、それを理由に苗字の変更をすることが出来るのでしょうか?ちなみに、彼女のご両親は離婚していないはずです。

A 回答 (3件)

大阪家裁


平成9.4.1決定
戸籍上の氏名の使用が、幼少時に受けた性的虐待の加害者である近親者及び加害者を想起させ、強い精神的苦痛を与えていることから、この氏名を使用することが社会生活上の支障を来し、社会的に見ても不当であるとして氏の変更を認めた

という例ありますので、
やむおえないと認められれば、可能性あります。ただ、不愉快とかいうだけではだめですが。

戸籍の筆頭者及びその配偶者でないと申請できないので、
親が同意しないときは、二十歳になり、まず分籍する必要ありますが\(^^;)...
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/25 07:48

名を変えることはハードルは高いですが可能です


姓を変えることは、特定の場合以外はできません

その特定の場合とは
結婚して相手の姓を名乗る
養子縁組して養親の姓を名乗る

この二つだけです 好きな姓に変えられるわけではありません

もうひとつ特例があります(友人はこれなのかも)
それは、日本国籍を持たない者が帰化する場合です、帰化が認められれば、そのときに希望する姓を名乗れます(サッカーのラモスの例をお調べください)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/25 07:48

「正当な事由」があれば「改名」は可能です。


子供の頃に虐待を受けていて今の苗字であることに心理的負担が大きければ認められる可能性もあります。
その虐待を受けていた状況にもよりますので裁判所が認めるかどうかはわかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/11/25 07:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!