
中途半端な時期ですが11月頭に退職し、旦那の扶養に入りました。
退職する時に職場から年末調整の書類をもらいました。
職場から詳しく説明がなかったので年末調整の書類をいつも通りに書いて、退職した後に職場に提出しました。
職場側も「はいはい」と軽い感じで受け取ってくれました。
数日後、旦那の職場から…
「奥さんの年末調整に必要な書類と源泉徴収をもらってきて!!えっ!?なんで退職した職場に提出してるの!?ありえないよ!?返してもらってね。」
と言われてしまいました。
てっきり私の職場に提出するものなんだと思ってました。
私の職場も受け取ってくれましたし…。
なんだかわけがわかりません(--;)
普通は旦那の職場に提出するものなんですよね?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>旦那の扶養に入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年末調整うんぬんとのことなので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>退職した後に職場に提出しました…
だめだめ。
12月最後の給与支給日まで在籍していない人は、年末調整の対象になりません。
自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>職場側も「はいはい」と軽い感じで受け取ってくれました…
おかしな会社ですね。
専門の事務員がいない零細企業ですか。
>「奥さんの年末調整に必要な書類と源泉徴収をもらってきて…
>普通は旦那の職場に提出するものなんですよね…
前述のとおり、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の枠を超えているなら、夫の年末調整には何の関係もありません。
「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になる範囲の給与だったとしても、法的には夫の会社に提出する義務などありません。
理由は前述のとおり、自分の確定申告に必要になるからです。
とはいえ、年末調整にゆだねるからには、会社によっては会社の裁量において、源泉徴収票その他何か給与額を証する書類を求められることはあるようです。
その場合でも、提示にとどめておくべきで、提出してしまったらいけません。
>てっきり私の職場に提出するものなんだと思ってました…
年が明けてから確定申告をするときに必須となります。
夫の会社はもちろん、途中退職した自分の会社に提出するものでもありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>退職する時に職場から年末調整の書類をもらいました。
12月の給与をもらってからの退職なら、その会社で年末調整をします。
でも、貴方の場合、そうでないので本来、退職した会社で年末調整はしません。
その会社は間違っていますね。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>奥さんの年末調整に必要な書類と源泉徴収をもらってきて…なんで退職した職場に提出してるの!?ありえないよ!?返してもらってね。
これもおかしいですね。
貴方の年末調整は、ご主人の会社ではできません。
また、通常、ご主人の年末調整に貴方の源泉徴収票も必要ありません。
貴方の年収が141万円未満なら、ご主人が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を受けられ、その場合会社によっては、必要といわれることもあるようですが…。
>てっきり私の職場に提出するものなんだと思ってました。
いいえ。
前に書いたとおりです。
>普通は旦那の職場に提出するものなんですよね?
いいえ。
前に書いたとおりです。
まあ、退職後、貴方に収入がなければ、本来ではありませんが、退職した会社で年末調整してくれるならしてもらえばいいでしょう。
問題は起こりません。
また、ご主人の会社に貴方の書類を出す必要ありません。
通常、源泉徴収票の必要もありません。
No.1
- 回答日時:
あなたの源泉徴収票?
ふつうは提出しません。
ただ、あなたの年収が103万円以下(配偶者特別控除なら141万未満)であるのを確認するために写し(コピー)を出すことはあります。
社会保険の扶養でも同様だと思いますよ。
必要なら、返して貰うんじゃなく、再発行してもらいましょう。
あなたの年末調整は、あなたが勤めている(辞めた)職場に出して正解です。
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