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1920年代のアメリカ中心のオールディーズ音楽が好きでブログに掲載する自作のFlashアニメなどに使用したいと思っていますが許可を取らなくてもいいのでしょうか。ブログといっても著作権は自分にありますが会社が特定のブログを集めて掲載しているものなのでやや公的な側面もあります。

アメリカは著者の死後50年までが著作権の保護期間だと思うので1920年代発表の曲ならまず著作権は切れていると思うのですが。CDなどから使用する場合は版権などがからむのでしょうか。

法律のことはよく分からないのでよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

音楽の著作物の著作権(著作権法21条の複製権)と、レコードに関する著作隣接権(著作権法96条、96条の2など、日常用語の版権とほぼ同じ)の双方が問題となります。

何れも存続期間が50年なので、問題なく使えます。

音楽の著作物の著作権は、著作者の死後50年で満了するので(著作権法51条2項)、その音楽家が亡くなって50年経過していれば大丈夫です。

レコードに関する著作隣接権は、最初に米国でレコードが発売されて50年が経過してれば大丈夫です。

著作隣接権の保護期間は、著作権法101条に規定されています。
101条1項に著作隣接権の始期が規定され、101条2項に著作隣接権が満了する時が規定されています。
著作権法101条1項2号により、その音を最初にレコードに固定した時から始まります。著作権法101条2項2号により、「その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時」に終わります。
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この回答へのお礼

個別に作者を調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 11:13

他にも回答があるようにアメリカでは著作権保護期間は作者の死後70年ですが、国内法が優先されるので日本国内で使用するのであれば死後50年で問題ありません。


よってブログのサーバーが日本国内であれば問題とされないかもしれませんが、権利関係に厳しいアメリカですから著作権を主張してくる可能性がないわけではありません。
また国内法では1961年までに、アメリカであれば1941年までに作者が死亡していることが求められます。
1920年代に公表されたものだと「著作権が切れている」とは断言できないかと思います。
仮に1920年代の発表時点で30代であれば1960年には70代bなので生存している可能性は否定しきれません。
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この回答へのお礼

ぎりぎり引っかかる可能性があるということですね。作者を個別に調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 11:12

日本国内で利用するのですよね。

でしたら、日本の著作権法が適用されます。
ですから、50年で終了します。
著作権が無くなっているので、CDも格安になっているはずです。
著作権が消えているので版権も消えています。

アメリカ国内で利用するなら70年です。
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著作権の期限が50年というのはちょっと違います。

国際条約で最低50年とすることを定めており、各国がこれ以上の年限を決めているのです。米国は70年ですが、ディズニーについては特別立法でこれを20年延長しているようですよ。
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この回答へのお礼

ディスニーのものはありません。70年としても期限が切れていますよね。今2011年ですから。その場合どうなるのでしょうか。引き続き詳しい方お願いいたします。

お礼日時:2011/11/26 23:07

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