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12月の末に火災保険と地震保険を入った場合、その年の年末調整に間に合いませんが、送られてきた証券についている地震保険料控除証明書は来年の年末調整に使えるのでしょうか?

A 回答 (1件)

所得税は1年間(1/1~12/31)の収入によって決まり、各種控除についてもこの期間に払ったものについて有効です。

なので、今年の支払い分を来年の控除に使うことは出来ません。

年末調整に間に合わないなら、基本的に翌年確定申告することになります。源泉徴収票と地震保険料控除証明書、認印、還付金振込のための口座情報を持って、来年税務署へ行ってください(還付申告なので、空いている年明けから可能)。
ただ、既に契約を済ませ金額も分かっているなら、地震保険料控除証明書をあとで提出することで年末調整での控除は問題なく出来ると思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/30 11:59

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