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私が在職していた会社の株式を当該A社が買取を申し入れて参りましたので譲渡に賛成し、A社に吸収された筈の関連子会社B社の株券を含め送付致しました。非上場会社ですが親会社A社は国内外に数十社の関連子会社を有し、数千人規模の国内では中堅会社で子会社各社の資本金の51%を有し支配権は確保致して居り、B社は関連各社との吸収合併を重ね最終的にはA社に吸収された旨聞いて居りました。今回の申し入れに対し当然買取に応じるものと思いA社の株券とB社の株券双方共送った処、担当部署から電話でB社株式は既に売却済みで会社は閉鎖されて居り対象外で有る旨言い渡されました。
平成17年頃当時のA社代表取締役社長以下旧経営陣三名(既に二名は他界)が処分をしたとの説明でした。B社の株券は返送されて来ましたが個人筆頭株主であり株主総会も開かれずに此の様な暴挙が可能なのでしょうかお伺い致します。

A 回答 (1件)

株式の売却には株主総会の議決や他の株主の同意は不要です。

これは公開非公開を問いません。
但し譲渡制限のある株式を売却するには「取締役会」の許可を必要とし、拒否する場合は取締役会が連帯して当該株式を買い取る必要があります(売却そのものを禁止し永久的に株主で居させる事は不可能)。
よって単なる株主である貴方に何等の通知は必要ありません(仮に貴方が10%以上の株主であるならば、帳簿の閲覧権がある為見る事で株主の移動は判る)。
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