賃貸マンションの原状回復のトラブルについて
我が家は父が単身赴任だったため、ずっと社宅に住んでいました。
しかし先月家を購入したので、10年間住んでいた社宅の賃貸契約を解約しました。
先日賃貸人の方、不動産業者の立ち合いで引き渡しが終わったのですが、次の日賃貸人の奥様からクレームの電話があったのです。
そのとき電話に出たのが私だったので、「両親が不在なので返事をしかねますので、伝えておきます」と言ったのですが、「送る書類があるから住所を教えてほしい」「近くに住んでいるのか」「なぜ母親がこんな時間までいないのか」など、プライベートなことまで聞かれたので答えられないと言うと、「じゃあ(父の)会社に電話するからいいです」と言われました。
私が聞いたクレームは(1)駐車場にゴミが残っている(2)照明器具が置きっぱなし とのことで、契約が切れる3日以内に片付けてほしいという内容でした。
しかし、父の会社に電話があったようで(父の会社が借りていたので、それはいいのですが)、使い方が悪く汚いので、浴室、洗面所、キッチンを取り換えるからと請求してきたようなのです。
私たち自身10年間生活していて劣化はあるものの、破損などはしていませんでした。
また、借りてからすぐに給湯器が壊れたので自費で交換したのですが、それは嫌だから交換したいとも言われたそうです。
引き渡しも、なぜか「あれは引き渡しではなく、鍵の返却だ」と言われたのですが、鍵を返却した時点で引き渡しではないのでしょうか?
また、こちらが浴室などのリフォーム代を支払うべきなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃったら、教えていただきたいです。
ちなみに補足ですが、借りるときに敷金100万円支払っており、そのうち50万は賃貸人の方が、残りの50万でクロスなどの補修をしてもらう予定でした。
回答(2件)
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>こちらが浴室などのリフォーム代を支払うべきなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃったら、教えていただきたいです。
No.1のご回答のように、ガイドラインでは通常の使い方での損耗は考慮すべきとなっています。
契約書にあっても無効な取り決めであることもあります。
まずは仲介の不動産業者に間に入ってもらって話し合うことですが、
借り上げ社宅で契約者がお父様のお勤め先なら、会社の担当が代わって交渉するのが筋でしょう。
もし敷金等を個人負担していたとか、会社から直接交渉するよう指示された場合は
ご自身で交渉することになるかと思います。
不動産業者が当てにならないようなら、一旦交渉を留保して
もよりの消費生活センター(下で検索できます)へ相談してみてください。
http://www.kokusen.go.jp/
Q&Aも参考に、問題解決のための「斡旋」を依頼できます。
相手にセンターに斡旋の相談中ですと知らせるだけで、折れてくることもあります。
友人はこの手で多額の敷き引き請求の無効を勝ち取りました。
理不尽な要求にはあきらめずに断固対峙しましょう。がんばって!
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
会社の担当者の方が交渉していたそうなのですが、何度説明しても納得されないようで、脅しのような電話が毎日かかってきたり、「新品にしないなら、裁判にする」と言っているそうです。
会社側も困っていて、父に報告してきたようです。
不動産会社さんは、どちらにもいい顔をしようとしていて、いちお相談はしているのですが、間には入りたくないようです。
消費者生活に聞いてみました。ありがとうございます。
No.1ベストアンサー20pt
賃貸期間10年間で、通常の使用による経年劣化による汚れなどは、家賃料金に含まれているという判断ができますので、
今回、賃貸人の奥様が言い出されている「使い方が悪いから汚い」が、どの程度かが、わかりませんが、
だからといって、賃貸人が、「浴室、洗面所、キッチンを取り換える」費用を、賃借人請求することは、原状回復の範囲以上の
グレードアップになりますし、このような過度な請求に応じる必要はないです。
立会いをされた仲介している不動産会社があるのでしたら、ご確認、もしくは、ご相談されてはどうでしょうか?
>敷金100万円支払っており、そのうち50万は賃貸人の方が、残りの50万でクロスなどの補修をしてもらう予定でした。
って、ありますが、賃貸人が50万円というのは、何の取り決めでそうなっているのですか?契約書ですか?
賃貸人の奥様からの主張は、過度な請求であり、多少感情的な部分もあるように読み取れますので、直接対応されるより
立ち合いされた不動産業者さんを介して対応されたほうが良いかもしれませんね。
敷金返還や、退去時の原状回復については、トラブルが多いことから、国土交通省から、「原状回復をめぐるガイドライン」
が示されており、通常の不動産業者であれば、このガイドラインに基づいて、賃貸人にも説明して、賃借人が、負担すべき補 修箇所を立会いのもと、特定くださると、思います。
それで、賃貸人のかたも理解してくださると、良いですが、万が一、「納得できない、交換費用を請求します」ということにな
れば、調停や、裁判にもなり得ますが、先述の「原状回復をめぐるガイドライン」の内容を根拠として、主張されれば、裁判所の判決
も、このガイドラインに基づいた内容の判決が多くだされているのが実態です。
相手側が、感情的になっていても、冷静に対応されてくださいね。
ご参考までに 、「原状回復をめぐるガイドライン」 で検索されれば、インターネットで見れます。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
「原状回復をめぐるガイドライン」読みました。
会社の担当の方も不動産会社の方も何度も説明しているようですが、納得されないようで、毎日脅しのような電話がかかってきたり、「新品に買えないなら裁判にする」と言っているようです。
裁判になった場合、ガイドラインを見る限りは勝てるとは思うのですが、ちょっと心配で…
賃貸人の方が50万円持っていったのは、たぶん礼金として払ったのだと思います。
会社が契約しているので、詳しくはわからないのですが…
とりあえず、会社の方に任せてみようと思います。
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