福井で起きた女子中学生殺人事件の犯人とされた人が、
無実を訴え、
再審開始決定が出ましたが。
再審開始決定イコール無罪ですから、
この人の無罪は事実上確定したと言ってもいいわけですが。
ところでこの裁判、
一審の検察側求刑が十三年。
それに対して、確定判決が、懲役七年。
約半分です。
この事件、一審では無罪判決が出ていますが、
二審で逆転有罪になったという経緯があります。
証拠に乏しい、自信が無いような事案なら、
裁判官はどうして無罪判決を言い渡さないんでしょうか。
本当は自信が無いのに、
何とかして犯人を刑務所に入れたいなどと考えるから、
こういう事態が起きるのです。
本来刑事裁判の大原則は、
疑わしきは被告人の利益に、
ですから、
この事件のように、
どっちかなあ、ちょっと自信ないなあ、
と思うなら、無罪にすればいいじゃ無いですか。
世間には、悪い奴を取り締まるためには、
少しくらいの脱法や違法は許されるという人たちがいますが、
裁判は敵討ちの場所じゃありません。
犯人とされた人を何とかして刑務所に入れるという場所じゃ無いんです。
証拠を吟味して、
正しい判断を下す場所なのに、
その裁判所の裁判官が、
自信ないなあ、
じゃあ刑をちょっと少なくしてやるか、
半分でどうかな、
こんなていたらくでは法治国家の名が泣きます。
この事件、
それほど昔の事件じゃありません。
いったいいつまでこんな誤審が続くのでしょうか。
こんな事を繰り返しているから、
いつまで経っても死刑廃止論者の、
誤審が必ずあるから死刑反対、
という恰好のネタにされちゃうんです。
もちろんこの人がこの事件の本当の犯人かどうかは、
神のみぞ知るということです。
ところで質問は、
このようないんちきな判決を下した裁判官には、
賠償責任を課すような法律を作るべきじゃ無いかと思うのですが。
だめですかね。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
この前川彰司という人物ですが、覚醒剤・シンナー等の酷い乱用者で且つこの関係で暴力団及びそれに関連する連中と深いつき合いがあり、相当のあくどいことをしていた奴らしいです。
暴力団関係者によると、その筋の連中からも何をするか分からない奴なので疎まれていたほどの人物だったようです。
ですから、それらの付き合いのあった奴らにとっては確実に分かっていることなので、ちょんばれで証言されているわけです。
女子中学生の首や顔や目をメッタ刺しにして殺したにもかかわらず、たったの7年の懲役となったのは、覚醒剤やシンナーによる心神耗弱状態だったということにするという法廷戦術を弁護団がとり、その結果うまくいったということです。
まぁですから、この前川が殺したということは99.999%確実且つ真実なのですが、法廷上において疑わしきは罰せずということで、こうなってしまうのでしょうね、たぶん。
まぁ、裁判官も、殺していない奴が絞首刑になるよりも、殺した奴が無罪放免になることの方が、気分的にまだましだったんしょうねぇ…。
免田事件から足利事件まで、再審請求事件のほとんど、まあほぼ全部といってもいいですが、事実はやっぱり真犯人はこいつらでした、というのが真実のようです。
こいつらが、また新たに人を殺さないことを但々祈るばかりです。
無惨に殺された女子中学性に合掌。
再審の結果無罪になった人たちの中には、
実際には犯人であった可能性が高い人もいると、
僕も思います。
証拠なんて言うものはどんな偶然で見つかるか、あるいは見つからないか、
全くわかりません。
運次第です。
この事件の人も、そうとう素行が悪かったことは報道などされていますから僕も知っていますし、
たぶんこの人が犯人かなあという風に思っています。
ただし、
証拠がないのに、
有罪を宣告して刑務所に入れてしまうことは、
裁判官の負けです。
悪い奴でも、
法律に則って正しい判断をする必要があります。
それをしないでいると、
何年、何十年も経ってからこうやって間違いを正さなきゃなりません。
それなら最初からやればいいと思います。
No.8
- 回答日時:
私は、退官した裁判官と話す機会があります。
逆に、相談者が偏見での判断をしているのが文面ににじみ出ています。
今の科学捜査と、昔の捜査を比べれば冤罪はでていますか?
今は、指紋だけではなく触っただけでDNAの検出ができる時代です。
凶器には指紋がないが、DNAが鑑定されて犯人と特定されたことも多々あります。
ですから、地裁で無罪でも高裁では有罪という判決も多々あります。
相談者は、裁判所にはどれだけの資料が検察・弁護側からだされているかご存じないのでしょう。
捜査不十分で、逮捕状申請が却下されている案件も多々あります。
求刑をされた半分で判決するのも、自信がないのではなく「更生させたい」という気持ちと罰を与えるという気持ちの入り乱れがさせていると退官した裁判官が話してくれました。
裁判員制度で、有罪が高裁で無罪というのもあります。
一度、時間を作って最後まで刑事裁判を追ってみてください。
自分の認識不足が、痛いほどわかりますよ。
たとえば、逮捕状請求の却下、
これは書類の不備によるもの。
逮捕状の請求に対して裁判所がいちいち、
内容まで判断しているわけではありません。
No.7
- 回答日時:
冤罪事件が続いていることをたいへん残念に思います。
犯罪者を自白させるためには仕方ない面もあります。
私は司法通訳として取り調べに立ち合いますが、私から見て「この男はやってない」と思っていたのに連日の厳しい取り調べの結果、自白したケースがいくつかあります。
大抵の犯人は逃れたいと思っています。白を切り通したいんです。そこを刑事が連日責め続けて落とします。熾烈な攻防です。真剣勝負です。そこまでやらないと凶悪犯を有罪にできません。せっかくつかまえたのに決定的な証拠もないし自白もないのでは社会にまた出てきてしまいます。
刑事が一生懸命尋問すればどうしても冤罪は出てしまう。ここが難しいところです。
冤罪を作らないようにするのは簡単です。とてもゆるかで和やかな取り調べをすることです。本当に反省して自首してきた人とか逮捕された時点で覚悟した人以外は、全員白を切って無罪放免になりますから。(笑)
凶悪犯は白を切るのも上手いし、反省もしません。だからこそ厳しくやることになりますが、冤罪も出てしまう。残念に思います。
ありがとうございます。
この考え方、まさに自白偏重の見本ですね。
そもそも証拠がなければ、
被告人の利益にするべしと言うのが、
刑事裁判の基本的な考え方です。
状況では絶対やってると思うような奴が、
証拠のない場合は、
無理矢理自白させてそれで刑務所に送る。
過去に繰り返されてきた警察のやり方そのものが、
えん罪をたくさん生み出していますし、
警察検察の主張を鵜呑みにして、
刑事裁判の大原則を踏み外している裁判官がえん罪生産に荷担しています。
いまだに取り調べの可視化が進まないのが自白偏重がいまだに続いている証拠ですね。
自白なんぞは一切なくてもよろしいのです。
犯罪者がしらを切るなら証拠を提出して、
刑務所に送ればいいだけのことです。
その証拠が集まらない場合は、
無罪です。
日本の国民には、敵討ちのような感情が根っこにあるようです。
証拠がないと言うことは、
犯人かどうかわからないのに、
決めつけたら、どんなことをしても刑務所に入れたい、
そう考えてしまうようで、
さらには裁判官までもがそれに乗っかってしまうような、
風潮が見られます。
職業裁判官は、
我々一般人とは違うという自覚を持ち、
もう一度原点に立ち返って、
疑わしきは被告人の利益に、
という、刑事裁判の大原則に則った裁判を行ってほしいと思います。
この事件では一審で無罪の判決を下した裁判官がいますが、
テレビに出てきてインタビューに応じていましたが、
とてもわかりやすく、
もっともな意見だと僕は思いました。
No.6
- 回答日時:
インチキな判断というのは、あなたのただの思い込みです
裁判官は法と証拠に基づいて、有罪との心証を得たからこそ、有罪判決を下しているのです。
求刑が必要以上に重ければ、宣告刑が半分になったとしても少しも不思議ではありません。
ありえない妄想を前提にインチキと言われたのでは裁判官が気の毒ですね。
no.5の回答者の方のように、ろくに事実も知らないのに怪しいから有罪に決まっていると
決めつけるような人の方がインチキと言われるに値するんじゃないんですかね。
何を知ってるつもりなのか知りませんが、刑事裁判の大原則も知らないようなら
中学校から勉強をやり直せば良いのにと思いますね。
まあ、質問者さんも大してレベルは変わりませんけど
何を持って有罪の心証を持つのか、
さらに言えば、
何を持って求刑の半分の判決にするのか。
歴史的に見て、
証拠の弱い、裁判官にとって自信の無い裁判は、
何故か判決が求刑に対して軽いという事実があります。
すべてがそうとは言いませんし、
統計を僕が取ったわけではありませんけどね。
裁判官の心証。
そんなもので無罪になるべき人間が有罪にされちゃたまったものじゃありません。
そういう判断はいんちきと言っても過言ではありません。
妄想と言われますが、
事実、再審開始が決定されています。
つまりこの事件は、無罪判決が妥当であり、
懲役七年に処した判決が間違いであったことが証明されています。
裁判官の心証が間違いであったために、
刑務所に入れられた人がいるのに、
間違えた人はなんの責任も負わないことは、
僕の持ってる常識からは考えられないことです。
No.3
- 回答日時:
裁判員裁判に選ばれたら私も困惑すると思いますが、双方の意見が食い違い、確たる物証がなければわからんとしか言いようがない。
仮に話を聞いたりそぶりを見て、犯人のような気もするが、当人も否定しているし、確実な証拠もない、しかし状況的には怪しいという場合、無罪にしたら被害者は浮かばれないし、万一こいつが犯人だったとき類似の事件が起き、その時はしっかり証拠もでたという事態を聞いたら、あの時有罪にしておいたら被害者を増やさないで済んだのにと後悔すると思うし、逆に有罪として後日真犯人がわかって冤罪だと分かったら、人生を台無しにした関係者として非常に申し訳ない気になると思う。
神仏ではないのだから本当のところは分からないが、裁く立場になったら決断しないといけないし、自分では無理だからと他人に任せても任された人だってわからないうえに、自分の判断より高度な判断ができるかどうかは不明だから、誠実に考えたうえで決断し、間違っていたら坊主になって(禿ですが)お詫びすると腹をくくるしかないと考えています。
この事件ですが確かに軽率な点はあると思いますが、冤罪とされた方もシンナー吸引、暴力団と付き合いがあるなど付け込まれる隙はあり、私でも先入観を持ってしまったかも知れません。
裁判官は公(警察)の言い分を疑わないという原則があるようですが、だからこそ一般市民の参加による市民感覚だと思う。
誤審したら懲罰では逆にこの傾向はひどくなり、暴力団や総会屋などのプロに付け込まれ、司法制度が揺らぐので、警察の捜査を慎重にするという以外ないと思う。
まさにその通りですよね。
証拠がない事件、どうやって判断するんだと思います。
状況は真っ黒。
でも物的には何もなし。
僕は基本的にはこのような状態なら無罪でいいと思います。
悪い奴を解き放つのかという人もいると思いますけど、
状況が黒くても証拠がなければ、
本当に悪い奴なのかどうかわかりません。
多分とかきっととかで判断すると結局あとになって今回のようになるだけです。
No.2
- 回答日時:
自信ないなあ、
じゃあ刑をちょっと少なくしてやるか、
半分でどうかな、
こんなていたらくでは法治国家の名が泣きます。
本当は自信が無いのに、
何とかして犯人を刑務所に入れたいなどと考えるから、
こういう事態が起きるのです。
これは、貴方が裁判官から聞いたのですか?
思い込みでは、上記内容は書かない方がいいでしょう。
裁判官を告訴する方法もありますが、賠償責任は「国家賠償法」がありますから別に法律を作る必要がないでしょうね。
特に、高等裁判所では裁判官は1名ではありませんから「合議制」という形式となります。
提出された証拠、証言記録、事件記録を複数の裁判官が精査して判決を多数決で出します。
死刑反対論者は、少し前までは「冤罪」を謳っていましたが、今の科学捜査が進歩しておりDNA鑑定でも犯人かどうかの証明ができだしてから「残虐行為」と変えてきています。
判決の流れから見ると、
裁判官の心の流れが見えてきます。
裁判官も人の子。
いろんな思惑や苦悩がありますよ。
一審で無罪の判断がされたものを、
わざわざ上級審で逆転、それも合議の上でということを考えると、
日本の司法が地に落ちていると思うのは僕だけではないと思います。
ありがとうございます。
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