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長文ですが、交通安全のためにも教えてください。

近所に一時停止する交差点があります(信号機なし)。
しかし、その横切る道路はリゾート地へ行く道でもあるので休日は大変混みます。
そのため休日・混雑時のみ警備会社の人が誘導しています。
渋滞で前方をふさがれた交差点で、渋滞する車を一時停止させて誘導してくれるのですが、
たしか、交差点では誘導員の指示が最優先にだったと思いますが、それは警察官だったと思います。
でも、この交差点に立つのは、民間会社の警備員です。
だから一時停止するべきか、そのまま停止せず行ってよいか悩んでいます。
正しいのはどちらか教えてください。

A 回答 (6件)

警備員・誘導員に法律上の権限が無いことは初任教育の初めに教えられます。


交通誘導はあくまでお願いで強制力はありませんので、違反した場合や事故を起こした場合は運転者の責任になります。

こんなの常識です、権限があるのは警察だけです、交通誘導が警察官なら、信号が赤でも警察官の誘導にしたがって下さい、決して一般警備員の誘導はお願いであってそのような権限はありません。

ちゃんと警備法にも定められています。
警備業法15条には「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意する」とわざわざ書いてある。つまり、警備員の停止指示に法的強制力はなく、「停止のお願い」にすぎない。交通整理の警察官が停止を命じれば、法律上の強制力が生じ、赤信号と同じ扱いになるのとは対照的である。事故防止のための「お願い」は、受け入れることが望ましいが、「お願い」が不合理であるならば、従わなくても違法ではない。



一般警備員の誘導を無視しても罰則はありませんが、道路交通法を無視すればドライバーの責任でありそれに応じた罰則があります、警察官に捕まればね。

ただし、駐車場の出入り口等ではちゃんと誘導に従った方が良いですよ、
引き抜き
【警備員の停止指示に逆らって公道に入り、同じように直進車と衝突したのなら、これは進入車の『重過失』として扱われる可能性が高くなる」(横張弁護士)】
【警備員が明らかに不合理な誘導(直進車があるのに進入を指示するなど)をした結果、衝突事故が起こった場合、

「過失割合は変わらないが、警備員と進入車の運転手との共同不法行為(民法719条)が成立し、警備員も進入車の責任を一部肩代わりする可能性がある」(同)

ここでいう警備員が、たとえばガソリンスタンドの店員だとしても、事情は同様である。】

【歩道の歩行者が警備員の指示に従わず、歩道に進入してきた車両と接触した場合はどうなるのだろうか。保険会社の交通事故査定担当者のバイブルともいわれる「別冊判例タイムズNo.16」(判例タイムズ社)によれば、
「歩道等を通行する歩行者の保護は絶対的といってよく、横断歩道上と同様に、原則として過失相殺を考えなくてよい」
とある。歩行者が意図的にぶつかった場合は論外だが、歩行者に「重過失」があったとしても、過失相殺で不利になる可能性は極めて小さい。】

参考に
http://president.jp.reuters.com/article/2009/11/ …
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この回答へのお礼

細かい答えをありがとうございます。
今後も参考に交通安全を心がけようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:51

>正しいのはどちらか教えてください。



他にも回答がありますが、警察以外の誘導員(警備員)の指示に従う必要はありません。
信号機と誘導員がいれば、信号機が優先します。
裁判でも、誘導員に従っても「法的な根拠・意味が無い」事になっていますよ。
工事現場では、誘導員設置が法律で決まっています。
(これでも、誘導員の指示は任意なんです)
が、リゾーチでの混雑(渋滞)解消の為に誘導員を置くのは「リゾート会社の自由」なのです。
新規スーパーなど開店でも、同様ですね。
もし、何ら法的に根拠の無い誘導員が「道交法を無視して、自動車を誘導」しても誘導員は「何ら責任を負わない」のです。
例えば、質問者さまが誘導員の指示に従って自動車を移動したとします。
が、事故を起こしてしまった。
法的に裁かれるのは、誘導員でなく運転していた質問者さまなのです。
「誘導員の指示に従っただけ」は、一切通用しません。
「安全確認義務違反・道交法違反・業務上過失致傷(致死)」を、100%問われます。
質問者さまを誘導した誘導員は、何ら責任を負いません。
夜間。工事現場で「工事会社が設置した信号機もどき」がありますよね。
この信号もどきが「赤」でも、対向車が居なければ前進しても合法です。
信号機もどきを無視しても、この事では何ら罪に問われる事はありません。
但し、事故が起きた場合は「安全確認義務違反・道交法違反・業務上過失致傷(致死)」に問われます。

余談ですが・・・。
実際、誘導員の指示で動いた自動車が転落した事故があります。
(夜間だったので、誘導員も運転手も崖が見えなかった)
運転手は、残念ながら即死です。
裁判でも、運転手が「安全確認を怠った」事が重要視されましたね。
つまり、裁判所でも「誘導員には、何ら権限が無い。信用するな!」との判決です。
あくまで「自動車は、運転手の責任」なのです。
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この回答へのお礼

悲惨な事故ですね。
たまに近所でも他県ナンバーの事故が発生します。
交通安全は自治体の問題のひとつです。
ですので、特に気をつけたいものです。
例を挙げてのご説明、どれだけ大変かよくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/01 22:56

 誘導員の場合は従う義務はありません。

もちろんその場合の事故はドライバーの責任になりますが、誘導員に従った場合の事故でもドライバーの過失を避けることはできません。

 ガソリンスタンドの誘導と同じようなもんです。過去にガソスタの誘導に従って女子高生を引き殺してしまった事件があったのですが、しっかりとドライバーの責任が問われました。

 要は、従うにしても無視するにしても最終的には本人が目視でちゃんと確認するべきだということです。

 ご質問のケースは誘導員が行けといっても標識が一時停止なら一時停止するべきでしょう。
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この回答へのお礼

誘導員は結構気が荒い性格の人が多いのでおびえることもよくあります。
ですが、これでジャッジ(答え)が明らかになりました。
誘導員からのクレームがきたら返そうと思います。
その前に、これから年末大変混むシーズンに入るので、
冷静に交通安全を心がけようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:59

誘導員がいてもいなくても一時停止が必要な交差点もありますが?



誘導員に従わなくても罰則はありませんが、その行為によって引き起こされた事故についての過失は大きくなると思います。

例え優先道路であっても、事故が起こりやすい状況を知っていて無視したというのはよろしくないですね。
事故を起こせば1時間2時間は処理に時間を喰われますし、修理などでも時間を喰います。
アホみたいだとは思いませんか?
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この回答へのお礼

誘導員が「はやくこい!」といやな顔つきで誘導することがよくあるので、
怖くて行ってしまうことが過去にありました。
自分としてはバカみたいです。
当然のことですが、誘導されていても標識を重視して、
誘導員がクレームつけてきたら言い返します。
そのまえに、これから年末大変混む時期に突入しますので、
交通安全を心がけたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:49

法律上は守らなくていいです


しかし指導員を無視して事故した時は、運転者が事故を
誘発させたことになり過失を多くとられることもあるので
気を付けて下さいね。
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この回答へのお礼

まもなく年末とても混む時期に突入します。
今回の答えを頭に入れて交通安全を心がけたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:43

こんばんは。



質問者様の指摘通り、指導員はあくまで目安であり、標識や信号機が優先されます。

警察の場合のみ警察優先ですね!

指導員の通りで事故した時は、運転者の責任になりますので、気を付けて下さいね。
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この回答へのお礼

わかりやすいジャッジ(答え)をありがとうございました。

お礼日時:2011/12/01 22:40

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