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建設業許可の要否について教えてください。

建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか?

 例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか??

このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか?

建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お答えいたします。



結論から申し上げますと、知事許可のみを受けた会社が、他の都道府県の支店で軽微な工事を請け負うことは「できません」。

建設業許可は、本社と支社を一体として付与される為、無登録の支社が存在することがそもそも問題であり、その支社が工事を受けると、無登録営業(言葉は異なるかもしれませんが)となることから、請け負うことができない、とされている模様です。

逆に言いますと、その支社が独立した会社である場合や、独立した個人事業者である場合であれば問題ありません。また、建設業許可を受けた業種以外(で、500万円以下の工事)を請け負うのであれば、これまた問題ありません。

http://www.kensetsu-gyou.com/yogo/ex3.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国交省から見解がでていたのですね。
国交省のサイトで見解(ガイドライン)を見つけました。

お礼日時:2011/12/02 11:15

例えば一人親方を想定してみてください。


法の精神は理解しつつも、そういう管理が行き届かない小規模の業者は、大きな仕事は出来ません。

もちろん、その上の組織のところは丸投げはいけないわけですし、契約は請負の形態の有無を問わず、
安全や工程・品質管理は上層の会社が責任をもって行う必要があります。

またその組織下に入った者は当然何らかの統制関与を受けるわけで第1義的には本人、
最終的にはそこと契約したものに帰ってきます。

建設業法では、営業区域や工事の施工区域に関しては制限はないと思います。
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