学習塾で100m2を超えたら用途変更届けが?
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貸店舗専用の建物(鉄骨2階建て)の2階全フロアー(150m2)を学習塾にと考えて
います。
現状の1階部分は4店舗が営業中です。
2階へは外階段を使い、150m2を4~5部屋程度に仕切って使おうと考えています。
この2階部分は以前設計事務所が入っていたということです。
100m2以上では(店舗扱いなら)用途変更申請が必要かも?と聞きましたが、
学習塾はどういう扱いになるでしょうか?
学習塾の用途は、区分として、「08456」理髪店とか華道教室とかの区分ですよね。
サービス業ってやつですかね。
しかし、
実情として、テナントビルではそこに入る業種によりいちいち用途変更がどうとかを考えるかというと、そこまでは考えていません。
生真面目に思いこまなくてもいいんじゃないでしょうか。
但し、設備(火報等)については、間仕切り等を改変する場合には、その場に則したものに改修するべきと考えます。その学習塾が退去して、間取りを戻した場合も不都合が生じるような設備は復旧するとした考え方だけでよいとも思います。
テナントビルはどこもそんなもんです。
実態が度の様に使われるのか?
収容人員数は?個人指導で少ないのか、教室に多数者なのか
避難階段や避難バルコニーまた避難滑り台等の設備は如何
99,9m2と100,1m2で扱いが変わろうが、事故後の責任に差は無いでしょう
人命を扱うのですから、実態計画を持って、所轄の窓口にご相談されるのが良いと思いますが
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