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特許法17条の2第5項第2号の限定的減縮についてお聞きします。
下記2つのパターンの場合の補正の可否を教えてください。

(1)補正前:クレーム(A+B)/明細書(A+B、A+b) ((bはBの下位概念))
 補正後:クレーム(A+b)/明細書(A+B、A+b)

(2)補正前:クレーム(A+B)/明細書(A+B、A+B+C)
 補正後:クレーム(A+B+C)/明細書(A+B、A+B+C)

(1)は限定的減縮に当たるとは思うのですが、
(2)については、減縮補正ではあるものの、本条の要件は満たさないと考えていいのでしょうか?

A 回答 (1件)

弁理士です。



正しく理解しています。
内的付加、外的付加という用語を使うと、この辺りの理解がすっきりします。

「内的付加」=下位概念化
「外的付加」=新たな構成の追加

特許法17条の2第5項第2号=限定的減縮=内的付加
減縮補正=内的付加 or 外的付加

例(1) = 内的付加→OK
例(2) = 外的付加→NG
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/05 16:04

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