確定拠出年金の掛け金控除のルールについて
役に立った:0件
現在自営業で、確定拠出年金の個人型に加入しています。
毎月5万円の掛け金を拠出しています。現在は自営業のため、掛金全額を小規模企業特別控除で所得控除をしています。
このたび、近いうちに、会社勤めになる予定です。その場合、小規模企業特別控除の上限が23000円になるとのことです。この場合、
A.5万円掛け金を拠出しても、所得控除できるのは23000円までになり、残る27000円は控除の対象にならない。
B.掛金の上限自体が、23000円に減らされる
のどちらになるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけますでしょうか。なお、回答の根拠になるサイトがあれば、併せて教えてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。
回答(1件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.1ベストアンサー20pt
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
Bです。
会社勤めの場合は小規模企業特別控除という名目ではなく、単に確定拠出年金の拠出金全額が全額所得控除され、拠出限度額が23,000円になります。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
- ★ 特集
! カードローン年率4.8%~ - ! FX 必勝!応援ガイド
- ▼ 自動車保険一括見積もり
! 日々の暮らしの中で、すぐに使える節約の知恵
- ▼ gooマネーイチオシ
! 節約術、家庭のマネー学はこちら











