新しく質問する

給与所得控除と青色申告特別控除は同時に受けられる?

役に立った:1件
  • 質問者:howprogram
  • 投稿日時:2011/12/05 10:10
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

法人から給与を受け取り、個人事業主としても活動する場合に、
給与所得控除と青色申告特別控除は同時に受けられますか?

双方の合計が65万円の場合は問題なさそうですが、
双方の合計が130万円になる場合はどうなのでしょうか?

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)
  • 参考になった:0件
  • 回答者:ben0514
  • 回答日時:2011/12/05 13:14

会社員などの立場と個人事業主としての活動を明確になるのであれば、両方の控除が受けられます。

ちなみに、給与所得控除は一律ではありません。最低額が65万円なだけで、給与額によって変わっていくものです。

私自身、会社役員×2+個人事業主で確定申告をしています。役員報酬としての給与所得からは給与所得控除の適用を受けていますし、事業所得からは青色申告特別控除の適用を受けています。税務署から指摘されたことはありませんね。

通報する

  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:hinode11
  • 回答日時:2011/12/05 12:49

家内労働者等に認められる特例必要経費については、給与所得控除が65万円以上になると特例が適用されないという制限があります。

家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

しかし青色申告特別控除については給与との関連によって生じる制限がないので、双方の合計が130万円でも大丈夫です。200万円でも300万円でも大丈夫です。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)

このページのトップへ

コラム
かしこい生き方のススメ
かしこい生き方のススメ 各界の“知のフロントランナー”から既成概念にとらわれない、もう一つのものの見方、考え方をご提案

R25.jp ランキンレビュー
R25.jp ランキンレビュー 政治、経済から雑学ネタまで世の中を800文字で読み解く!

なつかしカレンダー
●●年前の今日は何があった?
なつかしカレンダー ●●年前の今日は何があったか覚えていますか?
今月のカレンダーを見る

プレスリリース
自動車・自動車部品
不動産
電気機器
経営用語集
? 経営用語を調べる
? マーケティング用語を調べる
? 財務会計用語を調べる

Facebook公式ページ

公式Twitter