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(増)改築により、固定資産税を低減させることは

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  • 質問者:ikuraz904
  • 投稿日時:2011/12/05 18:51
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可能でしょうか?同趣旨で質問しましたが、表題が悪いかしてレスポンスが悪かったので再提出すみません。
 兼業農家で、母屋敷地内に2階建ての農作業兼収納兼離れ式の建物があります。
築20年の鉄骨モノですが、2Fにある畳部屋のためか高額な固定資産税を払っています。
少し老朽化したので直したいのを機に、畳部屋を完全な収納部屋に変更したら税が低下しないものか と思案だけしております。場合によれば、この部屋分の2F床を取っ払おうか   とも考えております。このような改造で税を大きく低減できないでしょうか?
 当時、市役所の人間が見に来ました。しかも嫌な同級生の奴でしたので、余計に高額処理したのでは と疑心暗鬼です。

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  • 回答者:hata79
  • 回答日時:2011/12/13 21:33

「高額な固定資産税」
高額低額では抽象的なのでわかりませんよ。
作業所として課税されてるのか、居宅として課税されてるのかで違うはずです。
そこを確認しましょう。居宅と判定されてるなら、およそ人が住むことができない状態にしてしまえば、課税標準額が変わります。

「嫌な同級生の奴でしたので、余計に高額処理したのでは」
確かにそれはあるかもしれませんね。
市役所の職員になって市民をいじめてやろうという人間で、権力をかさにしての課税というやつです。
「この物件の評価って高すぎるんじゃないか?」という上司に「いや、こいつは同級生で嫌いな人間なので、高額を払ってもらいたく思います」「そうか、じゃこれで課税しよう」というわけです。
固定資産税の課税標準の調査は昨今問題になってますよね。
要は「課税漏れ」「課税過大」などです。
市の仕事が個人的な感情に左右されることはあってはいけませんし、特に課税などは恣意性が出たら困りものです。
もしそうだとしたら、貴方の住んでる市の職員は腐ってますね。
そうではないというなら「あなたの思い過ごし」です。

固定資産税を課税するにあたって、土地ならば宅地、農地、果樹園などで評価が全く違います。
物置小屋と居宅では、当然に課税されかたが違いますので、やみくもに「高い、安くしたい」と行動に出るのではなく、何をどうすれば評価が下がるのか、はたまた評価そのものが違ってるのかを確認しましょう。
評価そのものがおかしいとなれば、異議申し立てをすればよいのです。

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