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2010年3月に中国籍の女性と結婚した者です。

妻が日本の永住ビザ取得を希望しているのですが、いろいろ調べたところ申請が受理されるにはかなりハードルが高いことが分かってきました。

妻の在留状況は次のとおりですが、永住ビザの申請はまだしない方がよいでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると嬉しいです。

<妻の在留状況>
 (1) 日本での滞在は8年目(2004年4月に来日)
 (2) 一部上場企業にエンジニアとして正社員で勤務。入社4年目。
 (3) 在留資格は「技術」(期間3年)。配偶者ビザは取得していない。
 (4) 現在、結婚してから1年9ヶ月。もちろん、旦那(私)は日本人です。
 (5) 在留期間中に法令に触れるような問題は起こしていないです。

(1)がまだ10年に満たないので、やはりこの状況で申請しても不許可になりますでしょうか。

なお、(3)の配偶者ビザを取得していない理由ですが、申請をしたところで在留期間が変わらないこと、現在の技術ビザの場合は、申請のほとんどを会社でやってくれて面倒な手続きが少なくて済むので、配偶者ビザを申請することを考えていないです。ネットで調べたところ、ほとんどが配偶者ビザ⇒永住ビザ申請のパターンだったので、技術ビザ⇒永住ビザのパターンだとどのような点で有利or不利があるのかも、すごく気になっております。

以上になります。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>永住ビザの申請はまだしない方がよいでしょうか。



永住許可申請はまだしない方がいいでしょう。

>(1)がまだ10年に満たないので、やはりこの状況で申請しても不許可になりますでしょうか。

不許可になるでしょう。永住許可申請資格を満たしていません。

>(4) 現在、結婚してから1年9ヶ月。もちろん、旦那(私)は日本人です。

結婚から3年は必要ですから、こちらも申請資格を満たしていません。

参考URL:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい失礼致しました。

>参考URL:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan …

参考URL、拝見いたしました。
結婚から3年、という条件もあるのですね、、、。こちらは存じませんでした。

大変明解なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/16 00:34

>(1)がまだ10年に満たないので、やはりこの状況で申請しても不許可になりますでしょうか。



(1)じゃないです。(2)です。学んでいる期間なんか表向きは、永住許可のための在留実績になんかカウントされません。「表向きは」と書いてますが、「裏向き」なんてのはありませんから、賄賂とか偽造書類とかは考えないでください。在留状況によっては、多少好意的に見るというだけのことです。

>(3)の配偶者ビザを取得していない理由ですが、申請をしたところで在留期間が変わらないこと

残念、日配に変更してからの方が圧倒的に早まります。

>技術ビザ⇒永住ビザのパターンだとどのような点で有利or不利があるのかも、すごく気になっております。

日配からの変更と比べ、生計要因が問われる、素行の善良性が問われる、の2点が追加されます。お聞きしている範囲では素行の善良性は問題無いでしょう。生計要因は真面目に考えましょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。また、お礼が遅くなってしまい失礼致しました。

>残念、日配に変更してからの方が圧倒的に早まります。

 →そうなのですね。これは知りませんでした。

>日配からの変更と比べ、生計要因が問われる、素行の善良性が問われる、の2点が追加されます。

 →技術から永住許可取得というパターンだと、現に日本人の配偶者になっているという条件は、まったく考慮されないということでしょうか。もしそうだとすると、まずは配偶者に切り替えてから永住許可を申請したほうが良いですよね。。2つの手続きをしなければならないと思うと、少し気が引けてしまいますね。。。

ご回答、ありがとうございました。改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2011/12/16 00:43

詳しくは無いですが・・・。



>かなりハードルが高いことが分かってきました。
>有利or不利があるのかも、すごく気になっております。

永住ビザじゃなくて永住許可ですよね。
就労の在留資格から永住許可って、全く珍しくないですよ。
日本に住んでいる年数は確か10年は必要だと思うけど、ご質問の条件なら
あと数年(技術の資格のままで)日本に住んでいれば、許可される可能性は
高いのでは?日本に留学、そのまま就職なら10年以下の居住でも
許可されるかもしれませんよ。
配偶者→永住は件数が多いし、目立つからネットなどで調べると多く目にするのだと
思います。日本人の配偶者がいない外国人で就労→永住の人も多いです。
日本人配偶者は確かに日本との結びつきを強く主張できるけど、申請と許可は
要件を満たせばいいので有利不利も無いです。
今の段階で配偶者の資格に変更すると、リセット扱いで永住許可にむしろ
不利かもしれませんよ。

入管に相談されてみてはいかがですか?
こういったどこの馬の骨とも分からない人が、いい加減な回答を寄せたがる
場所で、法律に関することを聞くのは時間と労力の無駄です。
入管はご存知の通り、外国人の出入国や在留に関することを処理する
ただのお役所です。違法なことでなければ、聞けば答えてくれますよ。
入管で相談したからといって、その後の許可が有利不利になることもないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。また、お礼が遅くなってしまい失礼致しました。

>入管に相談されてみてはいかがですか?
→お互い共働きでなかなか合う時間がないのですが、近所に土曜日もやっていて外国人の永住許可等の手続きも代行している行政書士事務所がありましたので、そちらへも行ってみようと思っております。

改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2011/12/16 00:32

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