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12/12に離婚届を受理されたとして、会社に最長いつまで秘密にできますか?
妻は姓を変えないと言っています。住所は同じ市内です。しかし小学校の子供もいますし、健康保険証も返さないといけないのでしょうね。いつまでも秘密にはしてないないのはわかりますが、最長どの位黙っていても許されるものなんでしょうか?配偶者控除の書類を書く来年の年末くらいまで黙っていてもいいものでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 奥様は、本年(平成23年)の控除対象配偶者として扶養控除申告書を提出してあるのでしょうか?


 また、お子様の親権および今後の扶養はどのようになっているのでしょうか?


 まず、控除対象配偶者は、その年の12月31日現在、民法の規定による配偶者であることが要件です。
 ですので、本年の配偶者控除は受けられません。
 
 また、お子様については、奥様が引き取られた場合、養育費の支払の状況によってはご質問者様が扶養控除を受けられる場合もありますが、ご質問者様と奥様のいずれか一方についてだけしか認められません。


 保険証については、扶養事実がないのであれば、当然、被扶養者から抜く手続きをして返却しないといけません。

 そのまま保険証を使われてしまった場合、保険療養給付費の返還請求がご質問者様にきてしまいます。


 配偶者控除・扶養控除もきちんと申告しておかないと、後日追徴課税と延滞税を払うはめになってしまいますので、秘密にしたいお気持ちは分かりますが、早急に手続きをしましょう。
 
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。はい!配偶者控除申請書、書きました。それもごく最近です。書いた時点での家族の状態でないんですね。12/31時点での見込みなんですね。知りませんでした。大変参考になりました。来年早々提出しすぐに会社に届けることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/09 19:18

同じような事例がありました。


今年の年末調整の書類でわかりましたが、今会社と本人とで手当をどうするか話し合っています。
悪意があったわけではないよう(実際わかりませんけど)ですし、大事にはせず遡及して請求する予定ですが、月2万×12ヶ月です。
結構な額です。
ちなみに当社では扶養の有無ではなく婚姻と共に家族手当が付与されるので、奥さんが働き出して健康保険の扶養から外れても、離婚したと報告はなく会社にはバレなかったのです。

という事は、奥さんが就職していて(あるいは就職してそちらで加入するからと外してと言う)なんの手当も控除も受けていなければバレないかもしれませんね。

ただ、緊急連絡先など普通奥さんになっていそうですから、いざという時に困った事になるかもしれませんね。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。家族手当、貰っています。離婚届を出したらすぐに言わないといけませんね。事前に分かって良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/09 19:11

家族手当とか貰っていたら、即座に届け出ないと詐欺行為になります

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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
家族手当、貰っています。届けを出したらすぐに会社に届けることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/09 19:22

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