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賃貸をキャンセルする場合の手付金返還について

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  • 質問者:lovedrop10
  • 投稿日時:2011/12/08 22:13
  • 困り度:困ってます
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お世話になります。長文になりますが失礼致します。

11月末頃に気に入った物件を見つけ、賃貸を契約しようとしていたのですが
やむを得ない事情でキャンセルする事になりました。

そこで、既に支払った申込金の返却はされるのかどうか気になり
不動産屋から受け取った書類を再確認した所、
「契約のご案内」と記載されてある書類(契約金の金額や内訳・支払い方法等が記載されているものです)
には、「申し込み金」と書かれていたのですが
もう一枚「御預証」と記載されてある書類には、「手付金」と記載されていました。


そして末尾には小さく「上記記載の手付金に関しては借主の自己都合による契約解除の場合、一切の返金はできないことをご了承下さい。」
と記載されています。


これは、もう返金は見込めないという事でしょうか・・・?


確かによく勝手な自己都合ではあるのですが、
まだ契約を交わしたわけでもないのでよくわかりません。
「自己都合による契約解除」の契約が何を指すのかも不明です。


書類をちゃんと確認しなかった私が完全に悪いのですが、皆様どうか知恵をお貸し下さい。



宜しくお願い致します。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:m_inoue222
  • 回答日時:2011/12/09 10:50

大家してます

返還されるでしょう

>御預証

あくまで預かり金です

>借主の自己都合による契約解除の場合

まだ契約していないのですから当てはまりません

貴方の場合はいわば「契約前解除」...

法律上はいつでも無条件にキャンセル出来ます
道徳上は...仲介業者と大家は大迷惑

>契約が何を指すのかも不明です。

「仲介業者で契約内容と重要説明を聞き、納得して契約書等に署名捺印した時」と考えても実務上は正解

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不動産会社に勤務の者です。

一般的に都内では賃貸で「手付金」などはありません。
契約完了後の自己都合でのキャンセルの場合で戻ってこないお金は、
◆礼金
◆仲介手数料
となります。

もしも「敷金」を預けているのであれば、住んでもいないので「全額」の返金はあたりまえです。


契約を完了しているかどうかがポイントです。
仲介手数料は、不動産業者が重要事項説明をして始めて受け取れるお金です。
まだ説明を受けておらず、不動産業者が受け取っているのであれば、違法です。


ご参考にしてください。

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  • 回答者:FCR-ZERO
  • 回答日時:2011/12/08 22:18

“手付金”であれば、自己都合でのキャンセルの場合は一般的には戻ってきません…。

こちらに詳細がありますので、ご覧になってみてください。

http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_16.htm
http://www.meiwajisho.co.jp/column/2009/03/11/%E …

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり手付金であれば戻ってこないのですね・・・。
参考リンクを拝見しましたが、売買契約についての記載がメインだった為、賃貸もこれと同じ状態になるのでしょうか?

  
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