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こちらのカテゴリでふさわしいかわかりませんが、主人の勤める会社の休日の扱いに納得がいかず、どなたかに教えていただきたいです。

2か月ほど前、主人が海外出張へいきました。
ある日曜日に空港から発ち、その1週間後の日曜日に帰ってきました。

関西国際空港から、朝の便で海外へ行くため、土曜日の昼ごろ自宅を出て、関空へ向かいました。

帰りも、朝に関空到着で、そこから自宅へ向かい、昼過ぎに駅まで迎えにいきました。


この場合、朝の便に乗るために空港近くへ前泊した土曜日と、空港から自宅へ帰るために移動した日曜日は、休暇扱いとなるのでしょうか。

主人の会社は小さく、就業規則等、休日を定めたものを受け取ったことがありません。
勤め始めたころに、土曜日も会社へ行くので、「土曜日は休みじゃないの?」と聞くと、「わからない」と言われました(><)

(私は上場企業を結婚を機に辞め、主人は結婚の際に小さな会社へ就職しました。海外への出張は、数年に一度の展示会の見学で、社員が交代で行くので今後行くことはもうないと思われます)

私の疑問を主人に言っても、「お前の勤めていた会社とは規模が違うから、比較にならない」などと言います。

納得がいかないのですか、こんなものなのでしょうか。

休日出勤をしても、給料は変わらず、有給休暇も「とれる雰囲気ではない」そうです。


主人は出張の前の週の日曜日にお休みをもらえましたが、同行した別の社員は、前の週末も休めず、2週間休みなしの状態で出張し、日曜帰国で次の日から出社、次の週末も休めていませんでした。

つまり、5週間、休み0日でした。


会社のやり方に、ちょっと納得がいきません。
・・・と同行した社員の奥様と話していました。


田舎の小さな会社なので、波風立ててはやりにくいと思い、まずはこちらで相談させていただきました。

A 回答 (5件)

>出張のための移動は休暇ですか



出張に関する根拠規定がなく休日の出張に関して
何らかの手当等がない場合
出張先での業務が休日の翌日の所定勤務日に予定されている場合でも、
その出張による移動日は、休日の労働にはあたりません。
休日に労働したかどうかは
使用者の指揮命令下にあるか否かにより判断されます。
移動中は使用者の指揮命令下にはないと思いますので
扱いは通勤時間と同じです。

体がきつければ自ら申し出て有給休暇を取るなりするのが
基本だと思いますよ。

出張中に関しても
出張先では自分の判断で動いているのなら
会社が労働時間を把握、管理できないので
原則、何時間労働しても所定労働時間勤務したとみなす扱いですし
移動時に
具体的な労働義務がなく、
旅行期間中活動が自由である場合は、労働時間と一般的には解されません。

休日の規定は無ければならないので
要求すれば見られるでしょう。
法では週に一回の法定休日が必要ですし
その日が何曜日かは決めないといけません。
土曜日や祭日を休みにするかどうかは会社が決めることですが
1日8時間、1週40時間を越える労働には割増賃金の支払いが必要になりますし
36協定を結んでいる所定労働時間が週40時間では
代休を取っても割増分だけは支払わないとなりません。
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この回答へのお礼

多くの方の回答が、こちらのようだったので、現場ではそのような感じなのですね。

煮え切らない気持ちもありますが、はっきりとしたことがわかってスッキリです。

私にとっては、生まれて初めて働いたのが、アメリカでしたので、雇われの身の人が、会社の決めたフライトに乗るために前日の休暇をなくして移動するというのが、どうもしっくり来ず、とんでもない会社だと思い込んでいました。

体はキツイかもしれませんが、夫自身が、風邪をひいても、眠れなくても、仕事に行きたいようなので、見守るしかありませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/15 01:53

こんにちは。


出張前後の休日の取扱いについてだけお答えします。

休日と出張との関係(結局労働時間に当たるか否か)は,先の回答者の方々がおっしゃつとおり,客観的に使用者たる会社の指揮命令下にあるか否かで判断されます。移動中に何かの任務を帯びているような特段の事情がない限り,移動時間は労働時間にはなりません。
なお,旧労働省から下記の通達が出ています。
「出張中の休日は,その日に旅行(※移動のこと)する等の場合であっても,旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは,その日が労働基準法35条の休日に該当するときであっても,休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(昭和33年2月13日基発90号)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

実際に、海外出張中には観光の時間もあったようなので、それも「休暇」になってもおかしくない、ということなのですね。

記してくださった通達もわかりやすく、すっきりしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/15 01:55

サービス残業の扱いが一番良いのではないでしょうか。



つまり、残業であるから業務にかかわる交通費などの実費は支給される。
同時に、賃金を請求していないのであるから、その時間における仕事の成果は問われ無い。
また、業務中でありながら、飲酒をしたり、娯楽映画を観賞するなどの私的快楽も黙認される。

私も海外出張の多い時期を経験しましたが、あの土曜日や日曜日を業務扱いにされて、賃金の見返りとしての仕事の成果をもとめられては辛いです。やはり機内ではワインなどを飲みながら映画を楽しんで、本番業務にむけて鋭気を養うのが正解と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、仕事時間とすると、本人は大変なのですね(笑)

妻の立場からすると、暴れまわる子供を抱えていると、週末には少し助けになる夫がいないというだけで大変なので、そのぶん報酬が欲しくなってしまうところです。

勉強になりました。

お礼日時:2011/12/15 01:45

> この場合、朝の便に乗るために空港近くへ前泊した土曜日と、空港から自宅へ帰るために移動した日曜日は、休暇扱いとなるのでしょうか。



指揮命令が及ばない場合は労働時間にはなりません。
結果、休日って事になると思います。

出張の移動時間は労働時間? 労働基準法違反を許すな!労働者
http://www.roudousha.net/kyuukei/040_move.html

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> 休日出勤をしても、給料は変わらず、有給休暇も「とれる雰囲気ではない」そうです。

サービスで出勤している。有給休暇を取得しないのは、当人の問題です。

> 田舎の小さな会社なので、波風立ててはやりにくいと思い、まずはこちらで相談させていただきました。

「円満」と「泣き寝入り」は良く混同されますが、質問者さんは大丈夫ですか?ご主人は大丈夫ですか?

「やりにくい」って状況になる事自体が、不当労働行為だったり、パワハラだったりって事になる場合もあります。

この回答への補足

何時何分の電車で行け、という程度では指揮命令とならないのでしょうか。

>サービスで出勤している。有給休暇を取得しないのは、当人の問題です。

これは、もっともです。
家族にサービス精神を見せてほしいというのが、妻の本音です。

パワハラですが、社長の奥さん(役員)は、社員やパートさんに高級化粧品を買わせていますが、私にも勧めてきます。

冗談が好きな方のようですが、何かというと「ボーナス下げるよ」と笑いながら言ってきます。

パワハラという概念を理解していなさそうです。

私から見ると、とても恐ろしい会社です。

補足日時:2011/12/10 12:41
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出張・帰宅を含む通勤・仕事の為の移動(接待や社内行事等も含む)これ全て業務になります。


会社規模や就業規則に何と書かれていようが法に於て業務です。
ですのでその移動中何か事故や怪我があれば当然労災になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私もそのような考えなのですが、ほかの方の回答を見るとわからなくなりますね。。。

行事のようなものも多いので、全部業務扱いにしてもらいたいところです(笑)

お礼日時:2011/12/10 12:38

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