こちらのカテゴリでふさわしいかわかりませんが、主人の勤める会社の休日の扱いに納得がいかず、どなたかに教えていただきたいです。
2か月ほど前、主人が海外出張へいきました。
ある日曜日に空港から発ち、その1週間後の日曜日に帰ってきました。
関西国際空港から、朝の便で海外へ行くため、土曜日の昼ごろ自宅を出て、関空へ向かいました。
帰りも、朝に関空到着で、そこから自宅へ向かい、昼過ぎに駅まで迎えにいきました。
この場合、朝の便に乗るために空港近くへ前泊した土曜日と、空港から自宅へ帰るために移動した日曜日は、休暇扱いとなるのでしょうか。
主人の会社は小さく、就業規則等、休日を定めたものを受け取ったことがありません。
勤め始めたころに、土曜日も会社へ行くので、「土曜日は休みじゃないの?」と聞くと、「わからない」と言われました(><)
(私は上場企業を結婚を機に辞め、主人は結婚の際に小さな会社へ就職しました。海外への出張は、数年に一度の展示会の見学で、社員が交代で行くので今後行くことはもうないと思われます)
私の疑問を主人に言っても、「お前の勤めていた会社とは規模が違うから、比較にならない」などと言います。
納得がいかないのですか、こんなものなのでしょうか。
休日出勤をしても、給料は変わらず、有給休暇も「とれる雰囲気ではない」そうです。
主人は出張の前の週の日曜日にお休みをもらえましたが、同行した別の社員は、前の週末も休めず、2週間休みなしの状態で出張し、日曜帰国で次の日から出社、次の週末も休めていませんでした。
つまり、5週間、休み0日でした。
会社のやり方に、ちょっと納得がいきません。
・・・と同行した社員の奥様と話していました。
田舎の小さな会社なので、波風立ててはやりにくいと思い、まずはこちらで相談させていただきました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>出張のための移動は休暇ですか
出張に関する根拠規定がなく休日の出張に関して
何らかの手当等がない場合
出張先での業務が休日の翌日の所定勤務日に予定されている場合でも、
その出張による移動日は、休日の労働にはあたりません。
休日に労働したかどうかは
使用者の指揮命令下にあるか否かにより判断されます。
移動中は使用者の指揮命令下にはないと思いますので
扱いは通勤時間と同じです。
体がきつければ自ら申し出て有給休暇を取るなりするのが
基本だと思いますよ。
出張中に関しても
出張先では自分の判断で動いているのなら
会社が労働時間を把握、管理できないので
原則、何時間労働しても所定労働時間勤務したとみなす扱いですし
移動時に
具体的な労働義務がなく、
旅行期間中活動が自由である場合は、労働時間と一般的には解されません。
休日の規定は無ければならないので
要求すれば見られるでしょう。
法では週に一回の法定休日が必要ですし
その日が何曜日かは決めないといけません。
土曜日や祭日を休みにするかどうかは会社が決めることですが
1日8時間、1週40時間を越える労働には割増賃金の支払いが必要になりますし
36協定を結んでいる所定労働時間が週40時間では
代休を取っても割増分だけは支払わないとなりません。
多くの方の回答が、こちらのようだったので、現場ではそのような感じなのですね。
煮え切らない気持ちもありますが、はっきりとしたことがわかってスッキリです。
私にとっては、生まれて初めて働いたのが、アメリカでしたので、雇われの身の人が、会社の決めたフライトに乗るために前日の休暇をなくして移動するというのが、どうもしっくり来ず、とんでもない会社だと思い込んでいました。
体はキツイかもしれませんが、夫自身が、風邪をひいても、眠れなくても、仕事に行きたいようなので、見守るしかありませんね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
出張前後の休日の取扱いについてだけお答えします。
休日と出張との関係(結局労働時間に当たるか否か)は,先の回答者の方々がおっしゃつとおり,客観的に使用者たる会社の指揮命令下にあるか否かで判断されます。移動中に何かの任務を帯びているような特段の事情がない限り,移動時間は労働時間にはなりません。
なお,旧労働省から下記の通達が出ています。
「出張中の休日は,その日に旅行(※移動のこと)する等の場合であっても,旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは,その日が労働基準法35条の休日に該当するときであっても,休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(昭和33年2月13日基発90号)
ご回答ありがとうございます。
実際に、海外出張中には観光の時間もあったようなので、それも「休暇」になってもおかしくない、ということなのですね。
記してくださった通達もわかりやすく、すっきりしました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
サービス残業の扱いが一番良いのではないでしょうか。
つまり、残業であるから業務にかかわる交通費などの実費は支給される。
同時に、賃金を請求していないのであるから、その時間における仕事の成果は問われ無い。
また、業務中でありながら、飲酒をしたり、娯楽映画を観賞するなどの私的快楽も黙認される。
私も海外出張の多い時期を経験しましたが、あの土曜日や日曜日を業務扱いにされて、賃金の見返りとしての仕事の成果をもとめられては辛いです。やはり機内ではワインなどを飲みながら映画を楽しんで、本番業務にむけて鋭気を養うのが正解と思います。
回答ありがとうございます。
なるほど、仕事時間とすると、本人は大変なのですね(笑)
妻の立場からすると、暴れまわる子供を抱えていると、週末には少し助けになる夫がいないというだけで大変なので、そのぶん報酬が欲しくなってしまうところです。
勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
> この場合、朝の便に乗るために空港近くへ前泊した土曜日と、空港から自宅へ帰るために移動した日曜日は、休暇扱いとなるのでしょうか。
指揮命令が及ばない場合は労働時間にはなりません。
結果、休日って事になると思います。
出張の移動時間は労働時間? 労働基準法違反を許すな!労働者
http://www.roudousha.net/kyuukei/040_move.html
--
> 休日出勤をしても、給料は変わらず、有給休暇も「とれる雰囲気ではない」そうです。
サービスで出勤している。有給休暇を取得しないのは、当人の問題です。
> 田舎の小さな会社なので、波風立ててはやりにくいと思い、まずはこちらで相談させていただきました。
「円満」と「泣き寝入り」は良く混同されますが、質問者さんは大丈夫ですか?ご主人は大丈夫ですか?
「やりにくい」って状況になる事自体が、不当労働行為だったり、パワハラだったりって事になる場合もあります。
この回答への補足
何時何分の電車で行け、という程度では指揮命令とならないのでしょうか。
>サービスで出勤している。有給休暇を取得しないのは、当人の問題です。
これは、もっともです。
家族にサービス精神を見せてほしいというのが、妻の本音です。
パワハラですが、社長の奥さん(役員)は、社員やパートさんに高級化粧品を買わせていますが、私にも勧めてきます。
冗談が好きな方のようですが、何かというと「ボーナス下げるよ」と笑いながら言ってきます。
パワハラという概念を理解していなさそうです。
私から見ると、とても恐ろしい会社です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- アルバイト・パート 結果として1週間無断欠勤をしてしまいました。 2 2022/10/09 08:30
- 求人情報・採用情報 皆さんでしたらどちらの会社に行かれるか教えてください。 年齢は45歳 男性です。既婚者です 1会社、 4 2022/06/07 08:08
- 会社・職場 仕事を辞めようか悩んでいます。 ・アラサー女 ・地方住み ・6年半勤務 ・手取り16万7千円、ボーナ 8 2022/10/24 07:50
- 正社員 皆さんでしたらどちらの会社に行かれるか教えてください。 年齢は45歳 男性です。既婚者です 1会社、 6 2022/06/04 13:51
- 新卒・第二新卒 新卒1年目の退職について 3 2023/01/04 12:18
- 会社・職場 サービス出勤について。 僕は8人の小さな会社で33歳で営業として勤めています。 社長、執行役員1人、 2 2022/06/03 21:03
- 会社・職場 会社で仕事を教えて貰っている人が 先週の月曜日からコロナになり休み何ですがそれで私も先週の月曜日仕事 2 2022/08/15 22:18
- 運輸業・郵便業 休日のあり方について 1 2022/12/23 08:03
- 子供・未成年 前取り振休が年次に 1 2022/07/13 23:45
- 転職 転職活動中で2社内定があり迷っています。皆様ならAとBどちらの方が良いと思いますか?理由もお願いしま 1 2023/02/06 12:20
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
休日出勤などの際に手当がない...
-
代休を使うと給料から引かれる?
-
190時間労働/月について
-
台風で公共機関が止まった場合...
-
就業日数が月25日の設定は合法...
-
出張時の休日移動についての休...
-
ノルマ達成できなかったら休日...
-
出張のための移動は休暇ですか
-
管理職、取締役の有給休暇
-
建設業の 夜勤手当ての計算方法...
-
やむを得ない遅刻の場合の取り扱い
-
労働基準法 1日8時間 週40時...
-
労働基準法違反になりませんか?
-
労働基準法
-
退職日までの数日間に代休申請...
-
代休と労働時間
-
土曜日の労働時間(残業時間)...
-
所定労働時間と時間外
-
昇進すると、残業代がつかなく...
-
13日間連続出勤
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
休日出勤の割増賃金
-
就業日数が月25日の設定は合法...
-
出張時の移動時間について工数...
-
休日出勤の就業時間は?
-
各手当は正当?長文でスミマセン
-
建設業の 夜勤手当ての計算方法...
-
1ヶ月単位の変形労働時間制にお...
-
190時間労働/月について
-
育児・介護休業法における延長...
-
変形労働制の有給休暇の考え方...
-
夫の過酷な労働状況はどこに相...
-
隔週週休二日制で週6出勤の賃金...
-
正社員で7時間勤務はできますか
-
夜勤手当が支給されません
-
夜間作業を代休に振り替える場合
-
代休を使うと給料から引かれる?
-
客先常駐勤務場合の勤務時間に...
-
出張時の休日移動についての休...
-
一ヶ月単位の変形労働時間制の...
-
アルバイトで遅刻をしすぎて時...
おすすめ情報