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海外取引先との基本契約を締結する為、当社(日本側)にて基本契約書を作成しました。
二部作成した基本契約書には当社側の署名・捺印まで完了済みで、国際郵便で送付して、海外取引先で署名・捺印が完了すれば締結は成立します。

そこで質問ですが、日本側の企業が基本契約書を作成・署名・捺印して、海外取引先で署名・捺印が完了する基本契約書は、収入印紙4,000円の貼り付けは必要でしょうか?
必要な場合、4,000円の収入印紙は二部ともに貼り付け・捺印が必要でしょうか?

インターネットで検索しましたが、上記の基本契約書締結を行う場合の事が記載されたサイトに上手く引っかからず…。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうぞご教示宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

この辺が参考になると思う。


http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_09/ …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

簡単に言えば,契約書が完成したのは外国になりますから,日本の印紙税法の適用はありません。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。
お教え頂きましたサイトですが、大変ご参考になりました。
海外で契約書が完成する場合は印紙税法の適用は無いのですね。
有難う御座いました。

お礼日時:2011/12/12 11:50

この契約の「元」となる国の法律に従います。


>当社(日本側)にて基本契約書を作成しました。
なので「日本」の法律に従って下さい。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答有難う御座いました。
日本の印紙税法に従って手続きを行います。

お礼日時:2011/12/12 11:51

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